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令和5年度事業所評価加算算定基準適合事業所

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0555037 更新日:2022年2月18日更新

介護予防訪問リハビリテーション及び介護予防通所リハビリテーションに係る令和5年度の事業所評価加算算定基準適合事業所の情報を掲載します。

 事業所評価加算は、介護予防訪問リハビリテーション事業所、選択的サービス(運動器機能向上サービス、栄養改善サービス又は口腔機能向上サービス)を行う介護予防通所サービス事業所について、評価対象期間において、利用者の要支援状態の維持・改善の割合が一定以上となった場合に、当該評価対象期間の次年度(令和5年4月から令和6年3月)における当該事業所のサービス提供につき、1月につき所定の単位数を加算するものです。

介護予防訪問リハビリテーション事業所

 算定基準適合事業所の要件:

  1. 利用者実人員数が10人以上であること。
  2. (要支援度の維持者数+改善者数×2)/評価対象期間内で3ヶ月以上サービスを利用し、その後の更新・変更認定を受けた者の数 ≧ 0.7であること。

介護予防通所リハビリテーション事業所

 算定基準適合事業所の要件:

  1. 利用者実人員数が10人以上であること。
  2. 利用者実人員数のうち60%以上に選択的サービスを実施していること。
  3. (要支援度の維持者数+改善者数×2)/評価対象期間内で3ヶ月以上サービスを利用し、その後の更新・変更認定を受けた者の数 ≧ 0.7であること。

 評価対象期間:
1月から12月(10月末までに3ヶ月以上サービスを利用し、その後、12月までに更新・変更認定を受けた利用者を評価対象者として維持・改善割合を計算します。11月以降に認定を受けた利用者は翌年度の評価対象者となります。)

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