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令和6年能登半島地震に係る介護支援専門員証有効期間延長の取扱いについて
令和6年能登半島地震による災害によってやむを得ず介護支援専門員証(以下、「専門員証」という。)の更新に必要な手続きができない方で希望される方については、下記のとおり有効期間を延長する対応を行います。
対象者
介護支援専門員証の有効期間が令和6年1月1日から令和6年6月29日までの間に満了する新潟県登録の介護支援専門員で下記いずれかの事由に該当し、専門員証の有効期間の延長を希望する方
(1)令和6年能登半島地震による災害によってやむを得ず専門員証の更新に必要な手続きができないまま有効期間満了を迎えた方
(2)令和6年能登半島地震による災害によってやむを得ず専門員証の有効期間内に更新に必要な手続きを 行うことが困難と見込まれる方
※(1)(2)ともに更新に必要な更新研修を受講していない方は対象外となります 。
必要書類
(1)に該当する方
介護支援専門員証更新申請書(修了証明書の写し等も含む)、別紙申出書、罹災証明書等
※有効期間延長の可否の審査がともなうため、更新申請は電子申請システムではなく、様式第7号の介護支援専門員証有効期間更新交付申請書によって申請してください。
(2)に該当する方
別紙申出書、罹災証明書等
提出期限
令和6年6月28 日(金)までに次の住所まで送付願います。(必着)
【提出先住所】
〒950-8570 新潟県新潟市中央区新光町4番地1
新潟県福祉保健部高齢福祉保健課介護人材確保係
特例適用後の有効期間の取扱いについて
(1)に該当する方
- 現在の専門員証の有効期間満了日を令和6年6月30日まで延長し、令和6年7月1日から起算した専門員証を交付します。
- 現在の専門員証の有効期間満了日の翌日から令和6年6月30日までの期間については、介護支援専門員証の有効期間内とする旨の証明書を別途交付します。
(2)に該当する方
- 現在の専門員証の有効期間満了日を令和6年6月30 日まで延長します。
- イ現在の専門員証の有効期間満了日の翌日から令和6年6月30日までの期間については、介護支援専門員証の有効期間内とする旨の証明書を別途交付します。
- 令和6年7月1日から起算した専門員証を交付します。※上記提出期限までに更新申請が必要です。
注意事項
・申出書の内容及び罹災証明書等により延長措置の判断をします。
・令和6年能登半島地震の影響によらない更新失念等は本取扱いの対象外です。
・提出期限までに必要な書類の提出がない場合は、延長の取扱いは行いませんのでご留意願います。
様式・参考資料
介護支援専門員証有効期間更新交付申請書(様式第7号) [Excelファイル/42KB]
【参考】令和六年能登半島地震による災害に対処するための要介護認定有効期間及び要支援認定有効期間の特例に関する省令等の施行等について(通知) [PDFファイル/88KB]
【参考】(別添1)令和6年厚生労働省省令第3号 [PDFファイル/50KB]
【参考】(別添2)令和6年厚生労働省告示第6号 [PDFファイル/565KB]
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