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平成29年度事業所評価加算算定基準適合事業所

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0050991 更新日:2019年3月29日更新

介護予防通所介護及び介護予防通所リハビリテーションに係る平成29年度の事業所評価加算算定基準適合事業所の情報を掲載します。

平成29年度算定基準適合事業所一覧[PDFファイル/70KB]

 事業所評価加算は、「運動器機能向上加算」「栄養改善加算」又は「口腔機能向上加算」の対象となる介護予防通所介護、介護予防通所リハビリテーション事業所について、評価対象期間において、利用者の要支援状態の維持・改善の割合が一定以上となった場合に、当該評価対象期間の次年度(平成29年4月から平成30年3月)における当該事業所のサービス提供につき、1月につき120単位を加算するものです。

算定基準適合事業所の要件

  1. 利用者実人員数が10人以上であること。
  2. 利用者実人員数のうち60%以上に選択的サービスを実施していること。
  3. (要支援度の維持者数+改善者数×2)/評価対象期間内で3ヶ月以上サービスを利用し、その後の更新・変更認定を受けた者の数≧0.7であること。

評価対象期間
1月から12月(10月末までに3ヶ月以上サービスを利用し、その後、12月までに更新・変更認定を受けた利用者を評価対象者として維持・改善割合を計算します。11月以降に認定を受けた利用者は翌年度の評価対象者となります。)

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