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平成21年度事業所評価加算算定基準適合事業所

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0050892 更新日:2019年3月29日更新

介護予防通所介護及び介護予防通所リハビリテーションに係る平成21年度の事業所評価加算算定基準適合事業所の情報を掲載します。

平成21年度算定基準適合事業所一覧[Excelファイル/28KB]

 事業所評価加算は、「運動器機能向上加算」「栄養改善加算」又は「口腔機能向上加算」の対象となる介護予防通所介護、介護予防通所リハビリテーション事業所について、評価対象期間において、利用者の要支援状態の維持・改善の割合が一定以上となった場合に、当該評価対象期間の次年度における当該事業所のサービス提供につき、1月につき100単位を加算するものです。

算定基準適合事業所の要件

  1. 利用者実人員数が10人以上であること。
  2. (要支援度の維持者数+改善者数×2)/評価対象期間内で3ヶ月以上サービスを利用し、その後の更新・変更認定を受けた者の数≧0.7であること。

評価対象期間
 1月から12月(10月末までに3ヶ月以上サービスを利用し、その後、12月までに更新・変更認定を受けた利用者を評価対象者として維持・改善割合を計算します。11月以降に認定を受けた利用者は翌年度の評価対象者となります。)

平成21年度算定基準適合事業所一覧(特別措置)[Excelファイル/18KB]

 なお、評価基準値の算出式の見直しが行われたことに伴い、【特別措置】として新たに適合することとなった事業所がありますのでお知らせします。【特別措置】の対象事業所では、平成21年10月サービス分から平成22年3月サービス分(半年分)について、1月につき100単位の加算となります。

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