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新潟県特別養護老人ホーム入所指針
入所指針の目的
介護保険制度の施行により、特別養護老人ホームへの入所申込みが増大している中で、入所の基準及び手続きを明らかにし、入所における透明性・公平性を確保するとともに、介護保険制度の趣旨に則した施設サービスの円滑な実施が図られるようにするためのガイドラインです。
改正の趣旨(令和5年10月31日一部改正)
介護保険法の改正に伴い、平成27年4月1日以降、特別養護老人ホーム(指定介護老人福祉施設)並びに地域密着型特別養護老人ホーム(指定地域密着型介護老人福祉施設)については、居宅での生活が困難な中重度要介護高齢者を支える施設としての機能に重点化を図ることとされました。
また、要介護1又は2の方の入所について、居宅において日常生活を営むことが困難なことについてやむを得ない事由があることによる特例入所の要件を満たすことが必要となりました。
このため、県では、介護保険法並びに「介護保険法施行規則及び指定介護老人福祉施設等の入所に関する指針について(平成26年12月12日付け老高発1212第1号老健局高齢者支援課長通知)」を踏まえ、県内の特別養護老人ホームが入所申込者の入所の必要性の高さを判断する基準、及びその基準を適用して入所を決定する手続きを定めるに当たってのガイドラインとなる入所指針を改正しました。
その後、厚生労働省において「指定介護老人福祉施設等の入所に関する指針について」が一部改正されたことに伴い、県においても特例入所制度が適切に運用されるよう令和5年10月31日に指針の一部を改正しました。
適用時期
改正後の入所指針は令和5年12月1日から適用します。
改正後の入所指針
(参考)改正前の入所指針
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