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【介護支援専門員】更新制度開始に伴う「有効期間」「新登録番号」に関する手続き
【介護支援専門員】制度改正に伴う「新登録番号」「有効期間」に関する手続きについてお知らせします
平成18年3月31日以前に資格登録された介護支援専門員の皆さんへ
平成18年4月の介護保険法改正により、介護支援専門員の「更新制度」がスタートし、「登録番号」も従来の4桁以内の番号から8桁の新番号に変わり、登録証明書の交付年月日に応じて新たに「有効期間」も設定されました。
ついては、平成18年3月31日以前に介護支援専門員の資格登録された方で、まだ、ご自身の「新登録番号(8桁)」や「有効期間」をご存知ない方は、お知らせ通知をお送りしますので、以下のとおり手続きをお願いします!
必要書類
- 届出書(登録確認票)様式 [Excelファイル/43KB]
届出書(登録確認票)記入例 [Excelファイル/58KB] - 「介護支援専門員登録証明書」の写し
- 登録時(登録証明書に記載)の姓名が異なっている場合、「戸籍抄本」
(住所が異なっている場合は、特に添付資料は必要ありません。)
留意事項
※「介護支援専門員登録証明書」とは、平成18年3月31日以前に新潟県で介護支援専門員の資格登録された全ての方に対して発行された証明書です。A4サイズの白色厚紙に、氏名・生年月日・交付年月日・4桁以内の登録番号、新潟県知事名が記載され、知事印(公印)が押印されています。(A4サイズと名刺サイズ携帯用がありますが、原本はあくまでもA4サイズです。)
※万が一「登録証明書原本」(A4サイズ)を紛失した場合は、「届出書」の「備考」欄にその旨を記載し、「登録証明書原本」写しの代わりとして、「登録証明書携帯用」(名刺サイズ)写し又は「実務研修修了書」写し(これらもない場合は、免許証などの身分を証明できるものの写し)を同封してください。
※ただし、登録証明書の有効期限は、平成23年3月31日をもって満了しています。再び介護支援専門員として実務に従事するには、再研修を修了の上、介護支援専門員証の交付を受ける必要があります。再研修の詳細については、新潟県介護支援専門員協会(電話:025-281-5616)にお問い合わせください。