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新潟県奨学金(貸与型)を返還中の皆さんへのお知らせ

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0259008 更新日:2023年4月17日更新

奨学金の返還について

  • 奨学金の返還方法には年賦(年1回、12月に返還)と半年賦(年2回、6月と12月に返還)があります。また、1回あたりの返還額は、別に定める基準最低年賦額以上となるように設定する必要があります。
  • 返還時期に納入通知書を送付しますので、金融機関の窓口で納入してください。口座引き落としによる返還はできません。
  • 奨学金は繰り上げて返還することができます。希望する場合は新潟県高等学校教育課に連絡してください。
  • 奨学金制度においては、返還金が今後の奨学金貸与の大切な原資となりますので、決められた期限までに返還するようお願いします。

奨学金の返還猶予について

  • 奨学金返還時において、大学等に在学中の場合、失業している場合、病気療養中の場合、生活保護受給世帯や市町村民税所得割非課税世帯の場合、世帯年収300万円以下の場合など、一定の事由に該当する場合は、返還の猶予を受けることができます。
  • 返還の猶予を受けると、返還を先送りすることができますが、先送りした分、返還完了が先に延びます。返還総額は変わりません。
  • 猶予を希望する場合は、返還期日の2か月前までに奨学金返還猶予願を提出してください。猶予事由が1年以上続く場合は、原則として1年ごとに提出が必要です。猶予事由や添付書類などについては、奨学金返還猶予願様式を参照してください。

奨学金返還猶予願様式 [PDFファイル/68KB]

期限までに納入がない場合の取扱いについて

  • 事情があり期限までに納入できない場合には、分割納入の相談も承りますので、新潟県高等学校教育課に必ず連絡してください。
  • 期限までに納入がない場合は、督促状を送付します。その後も納入の確認ができない場合には、借用者本人だけでなく連帯保証人や保証人にも催告を行います。
  • 滞納期間が長期に渡る場合には、弁護士法人等に債権回収を委託することがあります。また、著しく長期に渡り滞納した場合には、民事訴訟等を提起することがあります。

<債権回収委託先>
弁護士法人一番町綜合法律事務所
(東京都千代田区紀尾井町3番12号)

各種届出について

  • 借用者本人、連帯保証人、保証人の氏名、住所、電話番号、勤務先等に変更があったときは、直ちに新潟県高等学校教育課に届け出てください。
  • 各種届出様式は以下のページからダウンロードすることができます。

    新潟県奨学金の手続に関する様式集

  • 届出様式のうち、「転居(転職・改氏名)届」については、「新潟県電子申請システム」からの手続も可能です。

   ※ 新潟県電子申請システムの申請ページはこちらから

    https://s-kantan.jp/pref-niigata-u/offer/offerList_detail.action?tempSeq=5038<外部リンク>

 

 

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