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新潟県給付型奨学金を利用中の皆さんへのお知らせ
国の修学支援新制度への切替え
令和2年度から、授業料等の減免制度の創設と給付型奨学金の大幅な拡充を併せて行う、国の高等教育の修学支援新制度が開始されました。新潟県給付型奨学金の支給を受けている学生の皆さんも、国の新制度に切り替えることで、授業料の減免と増額された給付型奨学金の支給をセットで受けることができ、今までよりも支援が充実します。
【参考リンク】
- 高等教育の修学支援新制度について詳しく知りたい方はこちら
文部科学省:学びたい気持ちを応援します 高等教育の修学支援新制度<外部リンク> - 制度の申込資格や選考基準を詳しく知りたい方はこちら
日本学生支援機構:申込資格・選考基準<外部リンク> - 自分が制度の収入基準を満たしているか確認したい方はこちら
日本学生支援機構:進学資金シミュレーター<外部リンク>
日本学生支援機構の給付奨学金(秋募集)の申請状況報告
国の新制度の給付奨学金(日本学生支援機構)の秋募集の申請受付が9月から開始されたことを踏まえ、新制度の対象大学に在籍する県給付奨学生の皆さんに対して、秋募集の申請に関するリーフレットを送付しました。
リーフレットを受け取った方は、日本学生支援機構の給付奨学金(秋募集)の申請状況等について報告してください。
日本学生支援機構の給付奨学金(秋募集)の申請状況報告はこちらから<外部リンク>
日本学生支援機構の給付奨学金(秋募集)に申請した方
秋募集に申請した方については、県からメール等で個別に今後の手続についてご案内します。
新潟県給付型奨学金の振り込み
新潟県給付型奨学金は、給付奨学生名義の口座に、原則、5月、7月、10月、1月のそれぞれ末日(末日が金融機関休業日の場合は前営業日)に、3か月分をまとめて振り込みます。
国公立 自宅 |
国公立 自宅外 |
私立 自宅 |
私立 自宅外 |
---|---|---|---|
20,000円 | 30,000円 | 30,000円 | 40,000円 |
振込口座を変更したいときは、「振込口座登録申込書」を提出してください。
異動の届出
給付奨学生は、次のいずれかに該当する場合は、「異動届」により、直ちに新潟県教育委員会に届け出なければなりません。
- 休学、復学、転学、留学又は退学したとき。
- 停学その他の処分を受けたとき。
- 本人の氏名、住所その他重要な事項に変更があったとき。
- 通学形態を変更したとき。
給付奨学生の在籍の確認(毎年10月)
新潟県教育委員会は、給付奨学生が在籍する大学に、給付奨学生の在籍の状況の確認を行います。
給付奨学生としての資格の確認(適格認定)(毎年3月~4月頃)
給付奨学生は、毎年1回、給付継続申請書及び父母等の住民税課税証明書等を新潟県教育委員会に提出しなければなりません。(手続については別途お知らせします。)
また、新潟県教育委員会は、給付奨学生が在籍する大学に、給付奨学生の学業及び学校処分の状況の確認を行い、給付奨学生としての資格の確認を行います。
給付型奨学金の休止、停止、廃止、返還等
給付奨学生が休学又は長期にわたって欠席したときは、奨学金の給付を休止します。
生計維持者が住民税非課税でない状態が継続したとき、住民税課税額が一定額を超えたとき又はこれらに相当すると認められたときは、奨学金の給付を停止します。
大学における学業及び学校処分の状況によっては、奨学金の給付を停止又は廃止することがあります。
成績不振がやむを得ない事由によるものであると認められない場合や、学生としてふさわしくない行為があった場合などには、給付済みの奨学金の返還を求めることがあります。
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