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全国通訳案内士の登録等手続きについて

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0049633 更新日:2024年1月22日更新

全国通訳案内士とは

 全国通訳案内士とは、報酬を得て、通訳案内(外国人に付き添い、外国語を用いて、旅行に関する案内をすることを言う。)を行うことを業とするもののことを言います。
 全国通訳案内士となるには、全国通訳案内士試験に合格し、都道府県知事の登録を受ける必要があります。登録を受けた者には登録証を交付します。(なお、登録証に記載の登録番号は7桁ですが、10桁の番号を求められた場合は、頭に「115」を追加してください。)

※全国通訳案内士試験の詳細については、JNTO(独立行政法人国際観光振興機構)のホームページをご覧ください。<外部リンク>

通訳案内研修について

 改正通訳案内士法の施行(平成30年(2018年)1月4日)により、観光庁の登録研修機関が実施する通訳案内研修(登録研修機関研修)を、5年ごとに受講するよう義務付けられました。法改正以前に登録された方は、施行日から5年以内(2023年1月3日)が初回受講期限となります。
 2回目以降の通訳案内研修については、前回の受講日から5年を超えない日までに受講する必要があります。
 なお、未受講の状態が続くと、登録取り消しになる場合がございますので、お早めに研修を受講してください。研修機関や問合せ先など、詳しい内容は 観光庁のホームページ<外部リンク> をご確認ください。

通訳案内士登録情報検索サービスについて

 観光庁では、通訳案内士の皆様の情報発信の場を設けることを目的とした、通訳案内士登録情報検索サービスを運用しております。希望により旅行会社等に対して、自己PRや得意分野などの情報発信が可能になるとともに、旅行会社等においても、訪日旅行者のニーズに合わせた通訳案内士の検索が可能になります。
 公開を希望する通訳案内士の方は以下の利用申請書と通訳案内士登録証のコピーを添付の上、国際観光推進課宛に送付してください。なお、詳しい内容は 観光庁のホームページ<外部リンク> をご確認ください。

 ・通訳案内士登録情報検索サービスのご案内 [PDFファイル/1.29MB]
 ・通訳案内士登録情報検索サービス利用申請 [PDFファイル/598KB]

全国通訳案内士登録申請(新たに登録を申請する場合)

以下の場合は、新規登録の扱いとなります。

  • 新たに試験に合格し、初めて全国通訳案内士の登録を行う場合
  • すでに全国通訳案内士の登録をしているが、別の言語に合格して追加で登録を行う場合
申請届出様式名 全国通訳案内士登録申請書
該当条文等 通訳案内士法第20条
受付場所 国際観光推進課
手続方法 原則として申請者本人に当課で手続きを行っていただきますので、事前に希望日時を電話等でお知らせください。
登録証の交付方法 郵送(簡易書留)
標準処理期間 30日以内
手数料 5,600円
「新潟県電子申請システム」にて電子納付(クレジットカード、Pay-easy)
 ※窓口へお越しになる前に、以下のリンクから、電子納付の手続きをお申込みください。
 【電子納付申込】<外部リンク>
必要書類 下記一覧表のとおり
  必要書類 備考
1 登録申請書 下記からダウンロードしてください。
2 健康診断書 健康診断書の記載内容(新潟県通訳案内士法施行規則第2条)
  1. 精神の機能の障害の有無
  2. 精神の機能の障害がある場合にあっては、次に掲げる事項
    • ア 診断名
    • イ 現在の療養内容
    • ウ 現在の状況
3 合格証の写し  
4 写真2枚 縦3.0cm×横2.5cm (令和5年2月20日以降、縦3.0cm×横2.4cm)
最近6ヶ月以内に撮影した無帽、正面、上半身、無背景のもの
5 宣誓書
(本人)
通訳案内士法第4条第1項に該当しないことを宣誓するもの
下記「宣誓書」を参考に作成してください。
  ※外国にお住いの方(非居住者の方)は、上記に加え、以下も提出してください。
6 代理権限授権書 下記からダウンロードしてください。
※登録者本人と代理人が業務上密接な関係を有することを証する書面も添付
7 宣誓書
(代理人)
通訳案内士法施行規則第13条第2項に該当しないことを宣誓するもの
法人代理人にあっては、役員の誓約
8 定款又は寄付行為 法人代理人の場合
9 登記事項証明書 法人代理人の場合
  通訳案内士登録情報検索サービス利用申請書

【任意】(希望する場合のみ提出)

    【任意】通訳案内士登録情報サービスのご案内 [PDFファイル/736KB]
    通訳案内士登録情報検索サービス利用申請書 [PDFファイル/598KB]

登録事項変更届(全国通訳案内士としての登録事項に変更が生じた場合)

以下の場合は、登録事項変更の扱いになります。

  • 住所が変更になった場合
  • 氏名が変更になった場合
  • 代理人が変更になった場合
申請届出様式名 登録事項変更届出書
該当条文等 通訳案内士法第23条
受付場所 国際観光推進課
手続方法 郵送(必要書類は下記のとおり)
登録証の交付方法 郵送(簡易書留)
手数料 4,500円
「新潟県電子申請システム」にて電子納付(クレジットカード、Pay-easy)
 ※申請書郵送前に、以下のリンクから、電子納付の手続きをお申込みください。
 【電子納付申込先】<外部リンク>
必要書類 下記一覧表のとおり
  必要書類 備考
1 登録事項変更届出書 下記からダウンロードしてください。
2 登録証  
3 写真2枚 縦3.0cm×横2.5cm(令和5年2月20日以降、縦3.0cm×横2.4cm)
最近6ヶ月以内に撮影した無帽、正面、上半身、無背景のもの
4 住民票 住所変更の場合
※代理人の住所が変更された場合は、当該代理人の住民票
5 戸籍抄本 氏名変更の場合
※代理人の氏名が変更された場合には、当該代理人の戸籍抄本
6 当該非居住者を代理する権限を付与したことを証する書面 代理人を変更する場合
7 誓約書(代理人) 代理人を変更する場合
※通訳案内士法施行規則第13条第2項に該当しないことを誓約するもの
※法人代理人にあっては、役員の誓約
8 定款又は寄付行為 代理人を変更する場合
※法人代理人の場合
9 登記事項証明書 代理人を変更する場合
※法人代理人の場合

登録事項変更届出書 [PDFファイル/60KB]

登録証再交付申請(登録証を紛失又は毀損した場合)

申請届出様式名 登録証再交付申請書
該当条文等 通訳案内士法第24条
受付場所 国際観光推進課
手続方法 郵送(必要書類は下記のとおり)
登録証の交付方法 郵送(簡易書留)
手数料 4,500円
「新潟県電子申請システム」にて電子納付(クレジットカード、Pay-easy)
 ※申請書送付前に、以下のリンクから、電子納付の手続きをお申込みください。
 【電子納付申込先】<外部リンク>
必要書類 下記一覧表のとおり
  必要書類 備考
1 登録証再交付申請書 下記からダウンロードしてください。
2 合格証の写し  
3 写真2枚 縦3.0cm×横2.5cm (令和5年2月20日以降、縦3.0cm×横2.4cm)
最近6ヶ月以内に撮影した無帽、正面、上半身、無背景のもの
4 登録証 毀損した場合

登録証再交付申請書 [PDFファイル/56KB]

手数料のお支払方法について

 令和6年1月22日より「新潟県電子申請システム」にて電子納付できるようになりました。
 申請書を窓口へ持参・郵送される前に、電子納付の手続きをお申込みください。
 ※申請受理後、電子納付の決済期日をご案内します。

■支払方法

 (1)クレジットカード
   以下のクレジットカードに対応しています。
    ・Visa       ・Mastercard
    ・JCB        ・アメリカン・エキスプレス
    ・Diners Club

 (2)Pay-easy(ペイジー)
   ネットバンキングまたはATMによる決済方法です。
   対応可能金融機関はこちらをご確認ください。

■電子納付の手続き 申込先

   全国通訳案内士登録申請​(新規)<外部リンク>

   登録事項変更届<外部リンク>

   登録証再交付申請<外部リンク>

電子納付をご利用いただけない方へ

 令和6年度まで新潟県収入証紙をご利用いただけます。
 ※収入証紙は令和6年度に順次、販売・使用が廃止されます。

  販売終了:令和6年8月末
  使用終了:令和7年3月末

  収入証紙廃止チラシ [PDFファイル/862KB]

業務廃止等届出書

申請届出様式名 業務廃止等届出書
該当条文等 通訳案内士法第25条
受付場所 国際観光推進課
手続方法 郵送(必要書類は下記のとおり)
手数料
必要書類
  • 業務廃止等届出書
    ※下記様式をダウンロードしてください。
  • 全国通訳案内士登録証

業務廃止等届出書 [PDFファイル/53KB]

登録簿の閲覧

 平成18年4月1日から通訳案内士登録簿が各都道府県に備え付けられています。登録簿には、通訳案内士の登録番号、登録年月日、氏名、合格外国語等が記載されています。

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