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企業等による従業員への「ハートマッチにいがた」登録支援事業補助金交付要綱

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0705301 更新日:2026年4月1日更新

 少子化対策としての未婚化・晩婚化対策の一環として、結婚を希望する方の出会いを応援するため、経済団体・法人等が行うハートマッチにいがたの入会登録料への助成に対し、予算の範囲内において補助金を交付します。

 

1.補助事業者

(1)県内に本店又は支店その他の事業所を有する法人
(2)経済団体・経営者団体

2.補助対象経費

企業等従業員のハートマッチにいがた登録料への助成額

3.補助率

補助率2分の1
※1人当たりの上限額は、ハートマッチにいがたの登録料の4分の1
※補助対象経費に補助率を乗じて得た額に、100円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額

4.その他交付条件等

(1)収集した個人情報は適切に管理し、外部に漏洩することが無いようにすること。
(2)事業において、重大な事故が発生した場合は、2次被害の防止に努め、被害者に対して誠実に対応し、県担当課に報告すること。
(3)県の実施する以下の結婚支援、こども・子育て施策のいずれかに協力すること。(交付要綱p.4参照)

企業等による従業員への「ハートマッチにいがた」登録支援事業補助金
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