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児童扶養手当の誤支給について
児童扶養手当の誤支給について
児童扶養手当法に基づく児童扶養手当について、公的年金(障害厚生年金)との併給調整が必要な者2名に対して、認定を誤って過大に支給していたことが判明しました。
認定事務を担当する地域振興局における確認作業を見直し、再発防止の徹底に取り組んでまいります。
1 概要
(1)児童扶養手当制度について
ひとり親等に育成される児童の健やかな成長と福祉の増進を図ることを目的に、児童の父又は母等に支給される手当
・月額4万5,500円(R6.4月~)※所得額により支給額の制限あり
・公的年金を受給する場合、児童扶養手当額の全部または一部の受給は不可
・町村在住者は町村が申請書受付業務を担当し、地域振興局が審査・認定業務を担当(市在住者は市において受付・審査・認定)
(2)事案の概要
令和6年12月20日 三条地域振興局健康福祉環境部において、令和7年1月10日払いの支給事務を行っていたところ、児童扶養手当と障害厚生年金の併給調整をせず支払っていたことが判明
令和6年12月25日 児童扶養手当事務を所管する全地域振興局で確認調査を実施
令和6年12月26日 新発田地域振興局健康福祉環境部において、同様の事案が判明
2 誤支給の内容
(1)三条地域振興局管内
・対象者 1名
・対象期間 令和6年1月から令和6年10月分
・過支給額 50万6,070円
(2)新発田地域振興局管内
・対象者 1名
・対象期間 平成26年4月から令和6年10月分
・過支給額 540万6,300円
3 誤支給の原因
児童扶養手当申請又は支給継続確認のための現況届等において、障害厚生年金の受給があったにもかかわらず、「児童扶養手当と公的年金の併給調整」に関する理解不足により確認が不十分であったもの
4 再発防止策について
・町村と振興局との面談形式で世帯状況の確認を実施
・地域振興局と合同で事務マニュアルの再整理
・申請時、現況届提出時の管理職を含めたチェック体制の強化
5 現在の対応状況について
2名に対し、三条及び新発田地域振興局から直接説明し、謝罪済み
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