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毎月第3日曜日は「家庭の日」~家族への理解とふれあいを深めましょう~
毎月第3日曜日は『家庭の日』
県では、家庭がこどもの人格形成の最も基本的な部分を育てる重要な場であることから、昭和41年から毎月第3日曜日を「家庭の日」と定めています。
忙しい毎日であっても、月に1日は家庭の団らんの場を設け、家庭の大切さについて考えたり、家族への理解やふれあいを深めたりしてみませんか。
忙しい毎日であっても、月に1日は家庭の団らんの場を設け、家庭の大切さについて考えたり、家族への理解やふれあいを深めたりしてみませんか。

家族の日・家族の週間
こども家庭庁では、こどもを家族が育み、家族を地域社会が支えることの大切さについて理解を深めてもらうために、11月第3日曜日を「家族の日」、その前後各1週間を「家族の週間」と定めています。
こども家庭庁:家族の日・家族の週間ホームページはこちら<外部リンク>