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毎月第3日曜日は「家庭の日」~家族への理解とふれあいを深めましょう~

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0247961 更新日:2023年5月25日更新

毎月第3日曜日は『家庭の日』 

 県では、家庭が子どもの人格形成の最も基本的な部分を育てる重要な場であることから、昭和41年から毎月第3日曜日を「家庭の日」と定めています。
 忙しい毎日であっても、月に1日は家庭の団らんの場を設け、家庭の大切さについて考えたり、家族への理解やふれあいを深めたりしてみませんか。
家族のイラスト

家族の日・家族の週間

 内閣府では、子供を家族が育み、家族を地域社会が支えることの大切さについて理解を深めてもらうために、平成19年度から11月第3日曜日を「家族の日」、その前後各1週間を「家族の週間」と定めています。
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