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児童手当について

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0313465 更新日:2020年9月9日更新

児童手当

児童手当の目的

児童手当は、父母その他の保護者が子育てについての第一義的責任を有するという基本的認識の下に、児童を養育している者に児童手当を支給することにより、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的としています。(国制度)

支給対象

0歳から中学校修了まで(15歳に達する日以降の最初の3月31日まで)の児童を監護、養育している方

 

・原則として、児童が日本国内に住んでいる場合に支給します。

(留学のために海外に住んでいて一定の要件を満たす場合は支給対象になります)

・父母が離婚協議中などにより別居している場合は、児童と同居している方に優先的に支給します。

・父母が海外に住んでいる場合、その父母が、日本国内で児童を養育している方を指定すれば、その方(父母指定者)に支給します。

・児童を養育している未成年後見人がいる場合、その未成年後見人に支給します。

・児童が施設に入所している場合や里親などに委託されている場合は、原則として、その施設の設置者や里親などに支給します。

 

支給額

 
児童の年齢 児童手当の額(1人あたり月額)
3歳未満 一律15,000円

3歳以上 

 小学校修了前

10,000円

(第3子以降は15,000円)

中学生 一律10,000円

※児童を養育している方の所得が所得制限限度額以上の場合は、特例給付として月額一律5,000円が支給されます。

(以下、児童手当と特例給付を合わせて「児童手当等」といいます。所得制限については下記を参照してください)

※「第3子以降」とは、高校卒業まで(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の養育している児童のうち、3番目以降をいいます。

所得制限限度額

所得制限限度額表
扶養人数 所得制限限度額
0人 622万円
1人 660万円
2人 698万円
3人 736万円
4人 774万円
5人 812万円

※以降、扶養人数が1人増えるごとに、38万円が加算されます。

※所得制限額及び所得については、お住まいの市区町村にお問い合わせください。

支給月

児童手当等は、原則として、毎年6月、10月、2月に、それぞれ前月分までが支給されます。
例)10月の支給日には、6月~9月分の手当を支給します。

手続き

児童手当等の手続きは、お住まいの市区町村窓口(公務員の場合は勤務先)で行います。
お子さんが生まれたり、他の市区町村から転入したときは、現住所の市区町村窓口に「認定請求書」を提出(申請)し、認定を受ける必要があります。
認定を受ければ、原則として、申請した月の翌月分の手当から支給します。(転入等の手続きが遅れると受給できない期間が発生します)
詳しくは、お住まいの市区町村にお問い合わせください。
 

15日特例 (申請は、出生や転入から15日以内に!)

児童手当等は、原則申請した月の翌月分からの支給となります。ただし、出生や転入した日が月末に近い場合、申請日が翌月になっても、出生日や転入日の翌日から15日以内であれば、申請月分から支給します。

※申請が遅れると、原則、遅れた月分の手当を受けれなくなりますので、ご注意ください。

〈お子さんが生まれた場合〉

出生の日から15日以内に、現住所の市町村に申請が必要です。

※里帰り出産などで、母親が一時的に現住所を離れている場合も、現住所の市区町村への申請が必要です。

〈他市区町村に住所が変わった場合〉

転入した日〈転出予定日〉の翌日から15日以内に転入先の市区町村へ申請が必要です。

 

〇公務員の場合

公務員は、勤務先から児童手当等が支給されます。以下の場合は、その翌日から15日以内に勤務先に届出・申請をしてください。

・公務員になった場合

・退職等により、公務員ではなくなった場合

・公務員ではあるが、勤務先の官署に変更がある場合

 

児童手当全国周知用チラシ

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