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緊急通行車両等の確認事務処理要領

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0005074 更新日:2023年3月28日更新

緊急通行車両等の確認事務処理要領

この要領は、災害時等において行う緊急通行車両の確認事務の処理について必要な事項を定めています。

詳細は、以下のPDFファイルを確認して下さい。

 

緊急通行車両等の確認事務処理要領 [PDFファイル/103KB]

 

緊急通行車両等の確認事務について

1 目的  〔※緊急通行車両等の確認事務処理要領より抜粋〕

第1条 この要領は、災害対策基本法施行令(昭和37年政令第288号。以下「災対法施行令」という。)第33条(武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律施行令(平成16年政令第275号)第39条(同令第52条の規定により準用する場合を含む。)において災対法施行令第33条の規定の例による場合を含む。)の規定に基づき、知事が行う緊急通行車両の確認事務の処理について、必要事項を定めることを目的とする。

 

2 緊急通行車両確認対象車両  〔※緊急通行車両等の確認事務処理要領より抜粋〕

第2条 知事が確認する緊急通行車両は、次の各号に掲げる車両とする。

 
各号 知事が確認する緊急通行車両
第1号 県(公安委員会及び警察本部を除く。以下同じ。)が所有する車両で、災害応急対策又は国民保護措置若しくは緊急対処保護措置(以下「国民保護措置等」という。)を実施するために使用する車両
第2号 県との契約に基づき、県管理施設に係る管理業務を受託し、又は請け負っている者が所有する車両のうち、当該施設の災害応急対策又は国民保護措置等を実施するために使用する車両
第3号 県が、災害応急対策又は国民保護措置等を実施するため民間等から調達し、又は借り上げて使用する車両(人員及び物資の緊急輸送(国民保護措置等における避難住民及び緊急物資の運送を含む。)並びに応急復旧業務を発注した場合に、当該業務の受注者が当該業務を実施するために使用する車両を含む。)
第4号 県と災害時における協定等(以下「災害協定」という。)を締結した企業、団体等が所有する車両で、災害応急対策又は国民保護措置等を実施するために使用する車両

 

2 前項の災害応急対策は、おおむね次の各号に掲げるとおりとする。

 
各号 災害応急対策
第1号 警報の発令及び伝達並びに避難の勧告又は指示に関すること。
第2号 災害に関する情報の収集、伝達及び被害調査に関すること。
第3号 消防、水防その他の応急措置に関すること。
第4号 被災者の救難、救助その他保護に関すること。
第5号 被害を受けた児童及び生徒の応急の教育に関すること。
第6号 施設及び設備の点検並びに応急の復旧に関すること。
第7号 清掃、防疫その他の保健衛生に関すること。
第8号 犯罪の予防、交通の規制その他災害地における社会秩序の維持に関すること。
第9号 人員、物資の緊急輸送に関すること。
第10号 前各号に掲げるもののほか、災害の発生防御又は拡大防止のための措置に関すること。

 

3 緊急通行車両の事前の届出  〔※緊急通行車両等の確認事務処理要領より抜粋〕

第4条 第2条第1項に掲げる車両の使用者は、同条第2項の災害応急対策又は国民保護措置等に使用することがあらかじめ決定している車両について、緊急通行車両として事前の届出(以下「事前届出」という。)を済ませておくことができる。

2 事前届出を行おうとする者は、当該車両にかかる緊急通行車両等事前届出書(別紙様式1)及び必要書類を危機対策課へ提出するものとする。

 

4 緊急通行車両等事前届出済証の交付等  〔※緊急通行車両等の確認事務処理要領より抜粋〕

第5条 危機対策課において、事前届出のあった車両が第2条に掲げる車両であることの確認を行ったときは、緊急通行車両等事前届出済証(以下「事前届出済証」という。)を交付するものとする。この場合、車両の確認・審査及び事前届出済証の記載は、次により行うものとする。

(1) 車両の確認・審査事項

ア 申請に係る車両を使用して行う事務又は業務の内容が、第2条第2項に掲げる要件に該当すること(国民保護措置等を実施するための車両にあっては、住民の避難、緊急物資の運送等の国民保護措置等を実施するためのものであること。)。

イ 災害発生時又は武力攻撃事態、武力攻撃予測事態若しくは緊急対処事態(以下「災害発生時等」という。)において、緊急通行又は緊急輸送の事務若しくは業務を行う計画があること。

ウ 計画に係る輸送人員、品名、輸送経路、車両の使用者等が適正であること。

エ 第2条第1項第2号の車両については、当該車両であることが県業務の委託又は請負契約書等により確認できること。

オ 第2条第1項第4号の車両については、当該車両であることが災害協定締結書等により確認できること。

(2) 事前届出済証への記載等

交付番号を記載するとともに知事の証明印(専用公印)を押印する。

(3) 交付番号

「新潟前緊」を冠した一連番号とし、緊急通行車両等事前届出受理簿(兼届出済証交付簿)に記載する。

 

5 事前届出済証の管理   〔※緊急通行車両等の確認事務処理要領より抜粋〕

第6条 事前届出済証の交付を受けた者(以下「事前届出済証受給者」という。)は、交付された事前届出済証を当該車両に常に備え付けておくものとする。

 

6 事前届出済証受給者の申請等   〔※緊急通行車両等の確認事務処理要領より抜粋〕

第7条 事前届出済証受給者が、災害発生時等において当該事前届出済証に係る車両について緊急通行車両の確認申請をする場合、危機対策課若しくは企画振興部又は災害対策本部等若しくは地方本部に対し、交付を受けた事前届出済証及び緊急通行車両確認申請書(別紙様式2)を提出し申請するものとする。ただし、企画振興部に対して行う申請は、企画振興部の執務時間内とする。

2 事前届出済証受給者の申請を受けた危機対策課若しくは企画振興部等又は災害対策本部等若しくは地方本部は、事前届出済証の交付を受けていない緊急通行車両の確認申請に優先して行い、提出を受けた事前届出済証を添えて、緊急通行車両確認証明書及び緊急通行車両標章を交付するものとする。この場合において緊急通行車両確認証明書及び緊急通行車両標章(以下「確認証明書等」という。)の記載等は、次により行うものとする。

(1) 緊急通行車両確認証明書

事前届出済証に記載された交付番号と同一番号を証明書の番号として記載する。

(2) 緊急通行車両標章

表面に車両登録番号及び有効期限を、裏面に交付番号を記載する。

3 申請者に確認証明書等を交付するときは、申請者に対し次の各号に掲げる事項を遵守するよう指示するものとする。

(1) 緊急通行車両標章は、車両の前面の見やすい箇所に掲示すること。

(2) 緊急通行車両確認証明書は、当該車両に備え付け、交通規制現場警察官等から提示を求められたときは、これを提示すること。

(3) 交付を受けた確認証明書等については、有効期限が満了した時点で申請者において廃棄すること。

4 危機対策課又は災害対策本部等において、申請者に確認証明書等を交付したときは、緊急通行車両等事前届出受理簿(兼届出済証交付簿)に必要事項を記載し、交付状況を明らかにしておかなければならない。地方本部又は企画振興部が、申請者に確認証明書等を交付したときは、当該事前届出済証記載の交付番号及び交付月日等を危機対策課又は災害対策本部等に連絡するものとする。

 

緊急通行車両等事前届出書の申請方法

これまで、持参または郵送のみ申請を受け付けていましたが、令和4年2月1日から電子メールによる申請も受け付けています。

電子メール、郵送または持参による申請方法は以下のとおりです。

いずれの申請方法でも、交付は郵送または当課において手交となりますので、申請時に交付方法を明記してください。

 

1 電子メールによる申請

以下の「電子メール送信先・送信内容」に記載のとおり、本文に必要事項を入力の上、メール送信をお願いします。

申請書類(PDF形式に変換)

以下の必要書類を添付して送信してください。

  • 緊急通行車両等事前届出書 ※申請者の押印不要

〔PDF形式に変換〕

  • 当該車両の有効な車検証(写し)
  • 当該車両を使用して行う業務の内容を疎明する資料(例:災害協定締結書等) ※1

※1 『4 緊急通行車両等事前届出済証の交付等』 ≫(1) 車両の確認・審査事項 ≫エ・オに該当する場合のみ提出が必要です。

電子メール送信先・送信内容

宛先  新潟県防災局危機対策課危機対策第1

メールアドレス  ngt130040@pref.niigata.lg.jp

送信内容(記載例)

〔件名〕 【緊急通行車両】事前届出の申請

〔本文〕 郵便番号、事業所所在地、事業所名、担当者名、連絡先、申請件数、交付方法(郵送希望または危機対策課受け取り)

様式のダウンロード

申請書類の様式は、こちらからダウンロードしてご利用ください。

緊急通行車両等事前届出書 (兼 緊急通行車両等事前届出済証)

《 記載例はこちら 》 [PDFファイル/79KB]

 

2 郵送または持参による申請

郵送先・提出先

〒950-8570  新潟市中央区新光町4番地1

新潟県防災局危機対策課危機対策第1 宛

電話番号 025-282-1638

 

3 注意事項  ※共通 (電子メール・郵送・持参)

  • 緊急通行車両等事前届出書の申請者の押印は不要です。
  • 申請車両の車検証(写し)は、有効期限内のものを添付してください。

 

定型様式(ダウンロード)

緊急通行車両等事前届出書等は当ホームページからダウンロードできます。必ず「利用に際しての注意事項」を確認のうえご利用ください。

 

態様 書式 備考

災害等発生前

(事前届出)

緊急通行車両等事前届出書(兼緊急通行車両等事前届出済証) [Excelファイル/16KB] 事前届出時に作成。当該車両の有効な車検証(写し)を添付して提出。
災害等発生後 緊急通行車両確認申請書 [PDFファイル/47KB] 災害発生時等に緊急通行車両等事前届出済証(公印あり)とともに提出。

~利用に際しての注意事項~

  1. 最新の情報をご利用ください。様式は、制度改正等により変更することがあります。常に最新のデータをご利用ください。
  2. 申請時の書類に不備があると、訂正をお願いすることがありますので、手続きについての不明な点は、担当窓口までお問い合わせください。

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