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緊急通行車両等の確認事務について

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0005074 更新日:2024年3月27日更新

令和5年9月1日制度改正に伴う変更点

事前届出の手続きの廃止

 改正前は、発災前に事前届出手続きを行うことにより事前届出済証が交付され、発災時に事前届出済証を県・地域振興局・警察署・検問所等へ提出することで、標章等が交付される制度となっていましたが、緊急通行車両の事前届出手続が廃止され、緊急通行車両確認申出の手続きを行うことにより、災害発生前から標章等が交付されることとなりました。

 改正前に交付された事前届出済証は有効となりますので、事前届出済証を提出することにより、標章等が交付されます。

審査の厳格化

 防災業務に従事することを確認するための資料提出が必要となります。

 災害時応援協定締結機関の車両については車両用途証明書や協定書によって確認を行います。

 県外で災害応急対策等を行う車両は、県外で災害応急対策等を行う根拠となる資料〔輸送人員、品名、輸送経路等の計画等(防災業務計画等)〕も確認させていただきます。

参考:警察庁ホームページ出典「2023年9月1日から緊急通行車両の標章等が災害発生前に」 [PDFファイル/1.19MB]

※ 県に申請する場合は、危機対策課へ電子メールで申請してください。​

緊急通行車両等の確認事務について

1 概要

 緊急通行車両制度とは、大規模な地震や災害が発生した場合、人命救助や物資輸送を行う緊急通行車両の通行を確保するため、高速道路や国道などの主要な道路が緊急交通路に指定され、緊急通行車両等として届出をした車両以外の通行が規制される制度です。

参考:新潟県警察ホームページ「緊急交通路について」

 本県では、以下のとおり、「知事」が確認する車両を県が確認し、「公安委員会」が確認する車両を県警察が確認することとしています。

1 知事(県)が確認する車両

  (1)  県が所有する車両(公安委員会及び警察本部を除く。)で、災害応急対策又は国民保護措置若しくは緊急対処保護措置(以下、災害応急対応等」という。)を実施するために使用する車両

  (2)  県との契約に基づき、県管理施設に係る管理業務を受託し、又は請け負っている者が所有する車両のうち、当該施設の災害応急対策等を実施するために使用する車両

  (3)  県が、災害応急対策等を実施するため民間等から調達し、又は借り上げて使用する車両(人員及び物資の緊急輸送並びに応急復旧業務を発注した場合に、受注者が当該業務を実施するために使用する車両を含む。)

  (4)  県と災害時における協定を締結した企業、団体等が所有する車両で、災害応急対策等を実施するために使用する車両

2 公安委員会(県警察)が確認する車両

  (1)  指定行政機関、指定地方行政機関、指定公共機関、指定地方公共機関(以下「指定行政機関等」という。)が保有する車両

  (2)  指定行政機関等との契約等により常時指定行政機関等の活動のため使用される車両

  (3)  指定行政機関等が災害発生時に他の関係機関・団体等から調達する車両

2 法的根拠 

 ・ 災害対策基本法第76条第1項及び同法施行令第33条第1項

 ・ 原子力災害対策特別措置法施行令第8条2項

 ・ 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第155条第1項及び同法施行令第39条

3 緊急通行車両の対象となる災害応急対策等

 各法令に基づく、災害応急対策等は以下のとおりです。

1 災害対策基本法

  災害応急対策
(1) 警報の発令及び伝達並びに避難の勧告又は指示に関する事項
(2) 消防、水防その他の応急措置に関する事項
(3) 被災者の救難、救助その他保護に関する事項
(4) 災害を受けた児童及び生徒の応急の教育に関する事項
(5) 施設及び設備の応急の復旧に関する事項
(6) 廃棄物の処理及び清掃、防疫その他の生活環境の保全及び公衆衛生に関する事項
(7) 犯罪の予防、交通の規制その他災害地における社会秩序の維持に関する事項
(8) 緊急輸送の確保に関する事項
(9) 前各号に掲げるもののほか、災害の発生の防御又は拡大の防止のための措置に関する事項

2 原子力災害対策特別措置法

  災害応急対策
(1) 原子力緊急事態宣言その他原子力災害に関する情報の伝達及び避難の勧告又は指示に関する事項
(2) 放射線量の測定その他原子力災害に関する情報の収集に関する事項
(3) 被災者の救難、救助その他保護に関する事項
(4) 施設及び設備の整備及び点検並びに応急の復旧に関する事項
(5) 犯罪の予防、交通の規制その他当該原子力災害を受けた地域における社会秩序の維持に関する事項
(6) 緊急輸送の確保に関する事項
(7) 食糧、医薬品その他の物資の確保、居住者等の被ばく放射線量の測定、放射性物質による汚染の除去その他の応急措置の実施に関する事項
(8) 前各号に掲げるもののほか、原子力災害(原子力災害が生ずる蓋然性を含む。)の拡大の防止を図るための措置に関する事項

3 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律

  国民保護措置若しくは緊急対処保護措置
(1) 警報の発令、避難の指示、避難住民等の救援、消防等に関する措置
(2) 施設及び設備の応急の復旧に関する措置
(3) 保健衛生の確保及び社会秩序の維持に関する措置
(4) 運送及び通信に関する措置
(5) 国民の生活の安定に関する措置
(6) 被害の復旧に関する措置

4 緊急通行車両の確認申出の手続き 

1 確認申出者

  緊急通行車両確認対象車両の使用者または管理責任者

2 必要書類

 (1) 緊急通行車両確認申出書

   (2) 申出車両に係る有効な車検証の写し

   (3) 車両用途証明書

   (4)   契約書又は協定書の写し

   (5) 災害応急対策等に係る輸送人員、品名、輸送経路等の計画(防災業務計画など)

     〇   県関係車両

    ・県有車両は(1)~(3)の書類を危機対策課に提出してください。

        ・県の委託を受けている事業者等は(1)~(4)を提出してください。

      ・県外で災害応急対策等を実施する場合は(5)の書類も提出してください。

   〇  災害時協定機関車両

        ・災害時協定機関車両(1)~(4)の書類を危機対策課に提出してください。

        ・県外で災害応急対策等を実施する場合は(5)の書類も提出してください。

5  緊急通行車両等事前届出済証の交付を受けている車両

   改正前の手続きにより事前確認済証の交付を受けている車両について、緊急通行車両の確認の申出を行う場合は、「(2) 申出車両に係る有効な車検証の写し」と「事前届出済証」を提出してください。

 県外で災害応急対策等を実施する場合は「(5)災害応急対策等にかかる輸送人員、品名、輸送経路等の計画(防災業務計画など)」も併せて提出してください。

6 緊急通行車両標章等の交付等 

1 緊急通行車両の確認を受けた車両には、緊急通行車両標章・緊急通行車両確認証明書(以下、標章等という)が交付されます。

2  標章等の有効期限

   標章等の有効期限は5年です。

     県との協定や契約の満了日が5年未満である場合は、満了日等を標章等の有効期限とします。

3 緊急通行車両標章等の交付を受けた申出者は、以下の事項を遵守してください。

    (1) 緊急通行車両標章は、車両の前面の見やすい箇所に掲示すること。

    (2) 緊急通行車両確認証明書を車両に備え、警察官等から提示を求められたときは提示すること。

    (3) 交付を受けた標章及び証明書は、有効期限が満了した時点で危機対策課に返納すること。

7 交付後の手続〔標章及び証明書の記載事項変更、再交付及び返納〕

1 標章及び証明書の記載事項変更

    標章及び証明書の記載事項に変更がある場合は

  (1)「標章及び証明書」

  (2)「緊急通行車両確認標章・証明書記載事項変更届出書」

  (3)「変更した事項が確認できる書類」

 を提出してください。

2 標章及び証明書の再交付

  標章又は証明書を亡失、滅失、汚損又は破損した場合は

  (1)「残存する標章又は証明書」

  (2)「緊急通行車両確認標章・証明書再交付申出書」

 を提出してください。

    なお、標章と証明書の有効期限は、変更前のものを引き継ぐこととなります。

3 標章及び証明書の返納

      以下のいずれかに該当する場合は、速やかに標章及び証明書を危機対策課に返納してください。

    (1) 災害応急対策を実施するための車両として使用されるものでなくなったとき。

    (2) 標章及び証明書の有効期限が到来したとき。

    (3) 標章及び証明書の再交付を受けた場合に、亡失した標章及び証明書を発見し、又は回復したとき。

8 大規模地震対策特別措置法に基づく緊急輸送車両について

 「新潟県地域防災計画」及び「災害時応援協定」等に大規模地震対策特別措置法に基づく運用を定めていないため、現状として、大規模地震対策特別措置法に基づく緊急輸送車両の確認事務は行っておりません。大規模地震対策特別措置法に基づく緊急輸送車両の確認を希望される場合は、別途、危機対策課までご相談ください。

緊急通行車両等の申請方法

すべて電子メールによる申請となります。

標章等の交付は、「郵送」または「危機対策課において手交」となりますので、申請時のメールに交付方法を明記してください。

※ 県関係機関は、各所属への文書集発にて発送します。

1 電子メールによる申請書類の送付

  必要書類をPDF形式に変換し、メールに添付して送信してください。

2 電子メール送信先・送信内容

宛先  新潟県防災局危機対策課災害対策係

メールアドレス  ngt130040@pref.niigata.lg.jp

送信内容(記載例)

〔件名〕 緊急通行車両確認申出書の送付について

〔本文〕 郵便番号、事業所所在地、事業所名、担当者名、連絡先、申請件数、交付方法(郵送希望または危機対策課受け取り)

〔添付資料〕 必要資料をPDF形式に変換し添付

3 様式のダウンロード

申請書類の様式は、こちらからダウンロードしてご利用ください。

     ~利用に際しての注意事項~

  1. 最新の情報をご利用ください。様式は、制度改正等により変更することがあります。常に最新のデータをご利用ください。
  2. 申請時の書類に不備があると、訂正をお願いすることがありますので、手続きについての不明な点は、担当窓口までお問い合わせください。

1 緊急通行者車両の確認申出

  様式第1_緊急通行車両確認申出書(災対法、原災法、国民保護法関係) [Wordファイル/17KB]

  様式第1《記載例》 [Wordファイル/18KB]

2 緊急通行者車両確認標章及び証明書の記載事項変更

  様式第2_緊急通行車両確認標章・証明書記載事項変更届出書(災対法、原災法、国民保護法関係) [Excelファイル/13KB]

  様式第2《記載例》 [Excelファイル/13KB]

3 緊急通行者車両確認標章及び証明書の再交付

  様式第3_緊急通行車両確認標章・証明書再交付申出書(災対法、原災法、国民保護法関係) [Excelファイル/13KB]

  様式第3《記載例》 [Excelファイル/13KB]

4 車両の用途証明

  様式第4_車両用途証明書 [Wordファイル/16KB]

  様式第4《記載例》 [Wordファイル/16KB]

4 返送用封筒等の送付

 標章及び証明書の郵送を希望する場合は、返送先を記載し、切手を貼付した返送用封筒を危機対策課災害対策係宛に送付してください。事前届出済証を郵送で提出する場合は封筒に同封して、危機対策課宛に送付してください。

郵送先

〒950-8570  新潟市中央区新光町4番地1

新潟県防災局危機対策課災害対策係 宛

電話番号 025-282-1638

 

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