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国民保護法制について説明します!

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0062805 更新日:2019年6月29日更新

国民保護の概要~「国民保護って」何?~

「国民保護」とは、我が国に対する外部からの武力攻撃や大規模テロ等が行われた際に、国民の生命、身体及び財産を保護するため、又は武力攻撃等が国民生活及び国民経済に及ぼす影響が最小となるようにするための措置を指します。そして、この措置の具体的内容及び国、地方自治体などの責務について規定した法律が「国民保護法」です

「国民保護法」の正式な名称は、「武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律」といい、平成16年6月に成立、同年9月に施行されました。その内容は、「住民の避難に関する措置」「避難住民等の救援に関する措置」「武力攻撃災害への対処に関する措置」などから成り立っており、これらはまた、有事に国及び地方自治体が実施すべき役割の三本柱とされています。その主な内容は以下のとおりです。

【住民の避難に関する措置】とは~
武力攻撃事態等に際しての、国からの警報発令、避難指示の伝達方法、要避難地域の住民を安全な地域に避難させるための誘導手順などをいいます。

【避難住民等の救援に関する措置】とは~
避難した住民に対する食糧、飲料等の生活必需品や仮設住宅等の供給、医療や通信手段の提供、避難住民の安否情報の収集・提供などをいいます。

【武力攻撃災害への対処に関する措置】とは~
原子力発電所やダム、鉄道といった生活関連等施設の安全確保、警戒区域の設定と立入制限、消火・救急・救助活動などをいいます。

上記とともに、「国民保護法」では平時の国及び地方公共団体の責務としまして、基本指針(国)及び国民保護計画(地方自治体)の作成や、国民保護協議会の設置・運営及び国民保護に関する普及啓発・備蓄・訓練・組織体制の整備などが規定されています。
このうち、基本指針及び国民保護計画に関しましては、想定される武力攻撃事態の類型に応じてあらかじめ作成しておく必要があり、「国民保護」措置の実施のために極めて重要な役割を果たすものです。

国民保護法制に係る経緯

昭和52年頃~平成12年頃
有事法制の検討

平成12年~15年6月
武力攻撃事態対処法など有事関連法案の検討と国会審議

平成15年6月
武力攻撃事態対処法の成立
(附帯決議:1年以内に国民の保護のための法制の整備を行うなど)

平成15年6月~16年6月
国民保護法制整備本部の設置
国民保護法制の検討と国会審議

平成16年6月14日
国民保護法の成立

平成16年9月17日
国民保護法の施行

平成16年12月24日
国民の保護に関する基本指針要旨 公表
モデル計画作成の基本的考え方 公表

平成17年3月25日
国民の保護に関する基本指針 閣議決定

平成17年3月31日
都道府県国民保護モデル計画 公表

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