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新潟県犯罪被害者等支援推進計画を策定しました
県では、犯罪被害者等を社会全体で支え、県民誰もが安心して暮らすことができる地域社会の実現に向け、令和3年4月1日に施行した新潟県犯罪被害者等支援条例に基づき、新たに「新潟県犯罪被害者等支援推進計画」を策定しましたので、お知らせします。
推進計画の概要
1 計画の趣旨・位置付け等
● 計画の趣旨・位置付け
新潟県犯罪被害者等支援条例第9条に基づき、犯罪被害者等支援を総合的・計画的に推進するため、犯罪被害者等支援に関する基本的な考え方や具体的施策内容等について定めるもの。
● 計画の期間
令和3年度~令和7年度(5年間)
新潟県犯罪被害者等支援条例第9条に基づき、犯罪被害者等支援を総合的・計画的に推進するため、犯罪被害者等支援に関する基本的な考え方や具体的施策内容等について定めるもの。
● 計画の期間
令和3年度~令和7年度(5年間)
2 基本方針
条例第3条の基本理念に基づき、犯罪被害者等を社会全体で支え、県民誰もが安心して暮らすことができる社会の実現に向けて、次の3つの「基本方針」により計画を推進します。
(1) 犯罪被害者等の個人としての尊厳の尊重
(2) 犯罪被害者等の事情に応じた適切な支援
(3) 必要な支援の途切れることのない提供
(1) 犯罪被害者等の個人としての尊厳の尊重
(2) 犯罪被害者等の事情に応じた適切な支援
(3) 必要な支援の途切れることのない提供
3 施策体系
条例(第13条~第24条)に定められた「基本的施策」を4つの「施策の柱」により体系的に位置付け、施策を実施します。
<施策の柱>
(1) 相談・支援等のための体制整備への取組
(2) 損害回復・経済的支援等への取組
(3) 精神的・身体的被害の回復・防止への取組
(4) 理解増進・気運醸成への取組
<施策の柱>
(1) 相談・支援等のための体制整備への取組
(2) 損害回復・経済的支援等への取組
(3) 精神的・身体的被害の回復・防止への取組
(4) 理解増進・気運醸成への取組
推進計画の内容(全文)
関連リンク等
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