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訪問販売事業者【株式会社ティーアールエス】に対する行政処分について

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0305468 更新日:2020年8月6日更新

 関東経済産業局は、特定商取引法に関する法律の規定に基づき寝具を販売する訪問販売事業者である「株式会社ティーアールエス」に対し、行政処分(業務停止命令(6か月)及び指示)並びに同社の代表取締等に対する業務禁止命令(6か月)を行ないました。
 県内でも同社による消費者被害が多数発生し、各地域の消費生活センター等に相談が寄せられています。今後の消費者被害未然防止・拡大防止のため処分事実をホームページに掲載し、注意を呼びかけます。

詳細

 関東経済産業局は、寝具を販売する訪問販売業者である株式会社ティーアールエス(群馬県渋川市)(以下「同社」といいます。)に対し、令和2年7月30日、特定商取引に関する法律(以下「特定商取引法」といいます。)第8条第1項の規定に基づき、令和2年7月31日から令和3年1月30日までの6か月間、訪問販売に関する業務の一部(勧誘、申込受付及び契約締結)を停止するよう命じました。
あわせて、同社に対し、特定商取引法第7条第1項の規定に基づき、今回の違反行為の発生原因について調査分析の上検証することなどを指示しました。
同社に対して認定した違反行為は、以下のとおりです。

  •  氏名等の明示義務に違反する行為(勧誘目的不明示)
  •  迷惑勧誘

 また、関東経済産業局は、同社内において「会長」と呼称される曽我真澄、代表取締役大塚雅友及び営業本部長佐藤郷に対し、特定商取引法第8条の2第1項の規定に基づき、令和2年7月31日から令和3年1月30日までの6か月間、同社に対して前記業務停止命令により業務の停止を命じた範囲の訪問販売に関する業務を新たに開始すること(当該業務を営む法人の当該業務を担当する役員となることを含みます。)の禁止を命じました。
 なお、関東経済産業局は、特定商取引法第69条第3項の規定に基づき、消費者庁長官の権限委任を受けて、本処分を実施しました。
 また、本処分は、関東経済産業局と群馬県が連携して調査を行い、群馬県も令和2年7月30日付で同社に対する特定商取引法に基づく行政処分(業務停止命令(6か月)及び指示)並びに同社の代表取締役等に対する業務禁止命令(6か月)を行いました。

 ※新潟県は、令和2年7月23付で同社三条支店に対し、消費者庁、関東経済産業局と合同で立入検査を実施しました。

1 被処分事業者

(1) 処分対象事業者

  株式会社ティーアールエス(法人番号1070001025410)

(2) 代表者

  代表取締役  大塚 雅友(おおつか まさとも)

(3) 所在地

  (本   社)群馬県渋川市渋川898番地26
  
(三条支店)新潟県三条市東本成寺8-55

(4) 設立

  平成19年11月15日

2 事業の概要

 株式会社ティーアールエス(以下「同社」という。)は、消費者に電話をして訪問を約束した上で、消費者宅を訪問し、営業所等以外の場所である同所において、寝具(以下「本件商品」という。)の売買契約を締結していることから、このような同社が行う本件商品の売買は、特定商取引に関する法律(以下「特定商取引法」という。)第2条第1項に規定する訪問販売(以下に「訪問販売」という。)に該当します。

3 処分の内容

(1) 業務停止命令

 同社は、令和2年7月31日から令和3年1月30日までの間、訪問販売に関する業務のうち、次の業務を停止すること。
  ア  同社の行う訪問販売に関する売買契約の締結について勧誘すること。
  イ  同社の行う訪問販売に関する売買契約の申込みを受けること。
  ウ  同社の行う訪問販売に関する売買契約を締結すること。

(2) 指示

 同社は、特定商取引法第3条に規定する氏名等の明示義務に違反する行為(勧誘目的不明示)及び同法第7条第1項第5号の規定に基づく特定商取引に関する法律施行規則(以下「施行規則」という。)第7条第1号の規定に該当する訪問販売に係る売買契約の締結について迷惑を覚えさせるような仕方で勧誘をする行為をしていた。かかる行為は、特定商取引法に違反し、又は同法に規定する指示対象行為に該当するものであることから、今回の違反行為の発生原因について、調査分析の上検証し、当該違反行為の再発防止策を講ずるとともに、コンプライアンス体制を構築し、これらを同社の役員及び従業員(アルバイトの者も含む。)に、前記(1)の業務停止命令に係る業務を再開するまでに周知徹底すること。

4 処分の原因となる事実

(1)氏名等の明示義務に違反する行為(勧誘目的不明示)(特定商取引法第3条)

 同社の営業員は、訪問販売の勧誘に先立ち、寝具の無料点検・清掃のために訪問した旨のみを告げ、寝具の売買契約のための勧誘をすることが目的であることを告げなかった。

(2)迷惑勧誘(特定商取引法第7 条第1 項第5 号に基づく施行規則第7 条第1号)

 同社の営業員は、高齢の消費者宅に長時間滞在して、消費者が繰り返し契約締結しない旨の意思を表示しているにもかかわらず繰り返し執拗に勧誘を続け、売買契約について迷惑を覚えさせるような仕方で勧誘を行った。

5 勧誘事例

【事例1】 氏名等の明示義務に違反する行為(勧誘目的不明示)

 同社の従業員Zは、平成31年1月、消費者Aに電話をかけ、A宅を同社の従業員が訪問する旨の約束をする際に、「電気の布団の手入れのほうで、今日、回ってたんで。」、「電気の点検と、あと、中に溜まった水分汚れを取ってくんで。」などと、A宅のその日の訪問目的が、Aが普段使用している電気布団の点検及び清掃のためである旨のみを告げて訪問の約束を取り付けた。当該約束を取り付けた後、Zは、「電気の布団販売してる会社。」などと、同社が本件商品の販売もしている旨には言及しつつも、A宅のその日の訪問目的が本件商品の売買契約の締結について勧誘する目的である旨を告げなかった。
 その後、同社の従業員Yは、同月、電話での訪問約束に基づいてA宅を訪問した際、Aに対し、「お布団の販売している会社ね。なんかいい布団あったら買って下さいね。」と、同社が本件商品の販売もしている旨には言及しつつも、その直後に、「昨日電話してね。」、「今日はお母さんのためにしっかりやっていきますよ。」などと、その日のA宅の訪問目的が、飽くまで、電話で訪問を約束した際に告げたとおり、Aが普段使用している電気布団の点検及び清掃のためのみであるかのように告げるなどして、勧誘に先立って、本件商品の売買契約の締結について勧誘する目的である旨を告げないまま、Aが普段使用している電気布団を点検してその不具合を指摘したり、当該電気布団の修理を勧めるかのように告げた上で、修理後の電気布団の見本品と称して本件商品の見本品をA宅に持ち込み、その購入を勧めて、本件商品の売買契約の締結についての勧誘をした。その結果、Aは、その場で、本件商品の売買契約を締結した。

【事例2】 迷惑勧誘

 同社の従業員Vは、平成30 年9 月、80 歳代の消費者Cの自宅を訪問し、本件商品の売買契約の締結について、以下のように勧誘をした。まず、Vは、Cに対し、Cが普段使用している電気布団を掃除する旨を告げ、布団の汚れが掃除機の中の水に抽出されるとする掃除機を使用して布団の掃除をし、掃除機の水にたくさんの埃のような汚れと称するものが出てきたのをCに示して、「これ体によくないですよ。」、「ちゃんとした使い方があるんで。それだけはちゃんと僕らも教えているんで、そうすれば汚れないで安全に使えるんで。」、「今の使い方だと要はへこんだり、機械がおかしくなっちゃうんで、使い方を変えないとだめなんですよ。」などと、Cが電気布団をより適切に使用することができる方法を指導するかのように告げながら、「下と上に、寝汗や湿気が入らないように敷くわけなんです。」、「で、あと、よければね、電気は目に見えないけれど、ちゃんと電気は上に向かって出てるんで、それが逃げないように、綿やビニールの布団じゃなくて、いまはみんな羽毛なんで、それを掛けてあげるのが体にいい使い方なんですよ。」などと告げ、本件商品の見本品を持ち込んで示しながら、購入を勧めた。
 これに対し、Cは、「これ(注:見本品)なくて、これ(注:普段から使用している電気布団)だけでいいじゃん。」、「これ(注:普段から使用している電気布団)で終わりでいいよ。あーこれでいい。こんだけで。」、「なんで買ったのって、息子に怒られちゃう。」、「とってもじゃないけど払えない。」、「いらない。金払うのやだ。そんな大金払えないもん。」などと言って契約を締結しない旨の意思を繰り返し表示したが、その都度、Vは、話題を変えて雑談する又は本件商品の効果について同じ話を繰り返すなどしながら、「一番高いのは、やっぱ掛布団なんで、それを最低限取ってしまって、やったほうがいいかなっていう。下だけ完璧にして、それで頑張ってみますか?」などと告げて勧誘を続けた。それでも「いいよ。いらない。」などと断るCに対して、Vは、一方的に代金の支払方法や支払時期の相談へと話を進めるなどし、その結果、Cは、結局、その場で、見本品として示された本件商品の売買契約を締結した。
 Vは、C宅に約2 時間半滞在し、その間、本件商品の売買契約の締結について、以上のようなやりとりをしながら、勧誘を続けた。

6 その他

 本処分は、国内すべての地域で適用されます。特定商取引法に基づく命令に従わない場合は、同法第70条第2号の規定により、違反者が3年以下の懲役又は300万円以下の罰金(これらの併科を含む。)に処せられることがあるほか、同法第74条第1号の規定により、法人が3億円以下の罰金に処せられることがあります。

アドバイス

来訪してきても、安易に家の中へ案内してはいけません。
勝手に家の中 へ入ってきたり 、しつこく勧誘してきたら警察へ通報しましょう 。
不審 に思った場合や、トラブルにあった場合は 、最寄りの 消費生活センター や警察に相談しましょう。
・消費者ホットライン   188(いやや) ※最寄りの消費生活センター等へつながります
・警察相談専用電話    #9110    ※けいさつ相談室へつながります    

 

具体的な事例の概要等は、下記リンク先(消費者庁ウェブサイト)をご覧下さい。

  ・訪問販売業者【株式会社ティーアールエス】に対する行政処分について<外部リンク>

  ・《公表資料》 訪問販売業者【株式会社ティーアールエス】に対する行政処分について<外部リンク>

 

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