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特定小型原動機付自転車(いわゆる電動キックボード等)について
特定小型原動機付自転車(いわゆる電動キックボード等)ってなに?
この「特定小型原動機付自転車」に当てはまる電動キックボード等は、16歳以上であれば運転免許がなくても運転することができます。
さらに、特例特定小型原動機付自転車が新たに区分され、歩道通行ができる道路標識が設置されている歩道を走行することができます。
特定小型原動機付自転車(いわゆる電動キックボード等)の安全利用について
安全に正しく走行しましょう
〇 道路を走行する際は、車道を通行し、左側端を通行しましょう。
〇 左折する際
その交差点30メートル手前で左側の方向指示器で左折合図を行い、できるだけ
道路左端に沿って十分に速度を落とし、安全を確認しながら曲がってください。
〇 右折する際
・ 信号機交差点では、青信号で交差点の向こう側まで直進し、その地点で止まって
右に向きを変え、前方の信号が青になってから進んでください。いわゆる「二段階
右折」をしてください。
・ 信号機が設置されていない交差点では、後方の安全を確かめ、その交差点30メー
トル手前で右側の方向指示器で右折合図を行い、できるだけ道路左端に寄って交差
点の向こう側まで直進し、十分に速度を落として曲がってください。
道路交通法を守りましょう
〇 特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)の運転者も信号無視や一時不停止、夜間における前照灯の無灯火などは交通違反となります。
〇 飲酒運転は重大な犯罪ですので、絶対にやめましょう。
〇 違反行為を繰り返す者について、特定小型原動機付自転車運転者講習制度が設けられました。
〇 交通事故を起こした場合は、ただちに運転を停止し、負傷者を救護し、道路における危険を防止する措置を講じ、110番通報など交通事故の状況などを警察官に報告してください。運転者の義務です。
ヘルメットを着用しましょう
自分自身を守るためにもヘルメットを着用しましょう。