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平成28年改正NPO法について

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0049082 更新日:2019年3月29日更新

 平成28年6月7日に「特定非営利活動促進法の一部を改正する法律」(平成28年法律第70号)が公布されました。改正のポイント、施行日等は、以下のとおりです。法改正の詳細は、内閣府NPOホームページをご覧ください。

内閣府NPOホームページはこちら<外部リンク>

改正のポイント

この法律は、平成29年4月1日から施行されます。なお、改正のポイント中「法人制度に関する変更」2及び3の改正は、それぞれの項目に記載した日から施行されます。

法人制度に関する変更

1 認証申請の縦覧期間が現行の2か月から1か月へと短縮されます。

 ※新潟市にのみ事務所がある法人については、従前から国家戦略特区制度により縦覧期間が2週間となっており、変更ありません。

2 貸借対照表の毎事業年度ごとの公告が義務化されます。

 また、資産の総額の登記が不要になります(施行日は、平成30年10月1日)。

貸借対照表の公告と定款変更についてはこちら

3 内閣府NPO法人情報ポータルサイトにおける情報提供が拡大されます(施行日は公布の日からです)。

 内閣府NPO法人情報ポータルサイトにおいて、NPO法人が、団体の活動情報や財務情報等を掲載し、情報を発信することができるようになりました。団体情報を掲載するには、事前にユーザー登録をする必要がありますので、下記URL(1)をご覧ください。
 なお平成29年の秋から、内閣府NPO法人情報ポータルサイトの一部機能が追加され、PDFファイル形式の貸借対照表を掲載できるようになります(正式な実装日は未定)。詳しくは、下記URL(2)をご覧ください。

4 事業報告書を各事務所に備え置く期間が延長されます。

 NPO法人が事業報告書等を各事務所に備え置かなければならない期間が、現行の「翌々事業年度の末日までの間」(約3年間)から「作成の日から起算して5年が経過した日を含む事業年度の末日までの間」(約5年間)に延長されます。
 また、NPO法人から提出された事業報告書等を所轄庁において閲覧・謄写できる期間も、現行の過去3年間から過去5年間に延長されます。

認定NPO法人・仮認定NPO法人に関する変更

  1. 200万円を超える海外への送金又は金銭の持出しに関する書類の事前提出が不要になります。
    なお、送金等の金額にかかわらず毎事業年度ごとの事後提出が別途内閣府令により義務づけられます。
  2. 役員報酬規程等の備置期間が延長されます。
    事業報告書等と同様に備置期間が延長されます。また、所轄庁での閲覧・謄写できる期間の延長についても同様です。
  3. 「仮認定」NPO法人の名称が「特例認定」NPO法人に改められます。
 

 

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