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飲食店のメニュー等における適正な表示の徹底について

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0125362 更新日:2019年6月29日更新

飲食店等の事業者のみなさまへ

県内外のホテル事業者が運営する飲食店等において、メニュー表示と実際に使用されていた食材が異なっていたなど不適正なメニュー表示に関する報道が連日なされており、県民の食品表示に対する信頼が大きく損なわれる状況となっています。
 メニュー表示は、消費者が飲食店等において、商品を選ぶ際の重要な情報であり、その表示は正しく、わかりやすいことが大前提となります。そのため、不当景品類及び不当表示防止法(景品表示法)では、事実と異なる表示により、実際よりも著しく優良なものであると消費者に誤認させることを厳しく規制しています。
 つきましては、景品表示法等関係法令に基づき適正な表示の徹底を図り、食の安全・安心を確保するため、下記について要請します。

  1. メニュー等に関し、事実と異なる表示がないか速やかに点検を行い、消費者を誤認させることのないよう適正な表示を行うこと
  2. 景品表示法ほか食品表示関係法令に係る正しい知識の習得に努め、その遵守を徹底すること

※ 不適正な表示があった場合又は表示に関して疑義がある場合は、速やかに消費者行政課へ連絡してください。

景品表示法について

景品表示法の概要<外部リンク>

  • 上記をクリックすると消費者庁のホームページに移動します。
  • 景品表示法に関するパンフレットがダウンロードできます。

食品表示問題について<外部リンク>

  • 上記をクリックすると消費者庁のホームページに移動します。
  • メニューや料理名等の表示に関するQ&Aなどがご覧になれます。
<外部リンク> 県公式SNS一覧へ