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「特定商取引法」第7条に基づく指示を行いました

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0122742 更新日:2019年6月29日更新

「特定商取引に関する法律」第7条の規定による指示

 新潟県は、訪問販売に当たって「特定商取引に関する法律」(以下「法」という。)に違反する行為を行った事業者に対し、平成21年5月20日付けで法第7条の規定による指示を行いました。

1 事業者の概要

  • 氏名:食生活改善普及所こと宮田良章(個人事業者)
  • 住所:新潟市東区浜谷町1号
  • 事業内容:訪問販売によるフードプロセッサーの販売

2 法違反行為の概要

  1. 販売目的等の不明示(法第3条)
    消費者に対し、公民館等にてフードプロセッサーの販売を行うに際し、事前に配布するチラシにて食生活改善のための講演会を開催する旨を告げるのみで、フードプロセッサーの売買契約について勧誘する目的である旨を告げなかった。
  2. 書面の不交付・記載不備(法第5条第1項第1号)
    訪問販売に係る売買契約を締結する際に、フードプロセッサーの購入を希望した消費者の中から代表者を決めさせ、その者との間で売買契約を締結し、売買契約の内容を明らかにする書面を代表者にしか交付しなかった。また、交付した書面にクーリング・オフに関する記載などがなかった。
  3. 不実告知(法第6条第1項第7号)
    契約の締結について勧誘するに際し、消費者に対し、「自分は県の職員である。」「国の助成を受けている。」など事実と異なることを告げた。

3 指示の内容

  1. 訪問販売をしようとするときは、その勧誘に先立って、その相手方に対し、販売業者の氏名、売買契約の締結について勧誘をする目的である旨及び当該勧誘に係る商品の種類を明らかにすること
  2. 訪問販売に係る売買契約を締結しようとするときは、その相手方に対し、遅滞なくその売買契約の内容を明らかにする書面を交付すること
  3. 訪問販売に係る売買契約の締結について勧誘するに際し、不実のことを告げる行為をしないこと

4 指示の原因となった事例の概要

事例1
 町内会の役員である消費者甲は自宅にいたところ、当該事業者の訪問を受けた。当該事業者から「生活習慣病予防のための講演会をしたいので、公民館を貸してほしい。」と言われ、販売行為はしないことを確認した上で、講演会の開催を了承した。
 開催を決めた後、当該事業者が町内会との連名で作成した開催案内用チラシを持ってきたため各戸配布して住民に周知したが、チラシには生活習慣病予防に関する内容が記載されているのみで、商品の販売を行う旨は記載されていなかった。
 甲が講演会に参加した際、当該事業者は自身のことを「県職員だ。」と説明していた。講演会では生活習慣病予防に関する話はあったが、商品の販売に関する話はなかった。
 後日、2回目の講演会が開催され、甲自身は参加しなかったものの、参加した住民からフードプロセッサーの販売行為が行われたことを知った。

事例2
 消費者乙は当該事業者と町内会の連名による講演会の案内用チラシを見て、講演会に参加した。チラシには生活習慣病予防に関する内容が記載されているのみで、商品の販売を行う旨は記載されていなかった。講演会では、当該事業者から生活習慣病予防に関する話はあったが、商品の販売に関する話はなかった。
 後日開催された2回目の講演会で、参加者が当該事業者の使用したフードプロセッサーの購入を希望したところ、「ほしいならば取り寄せるので取りまとめ人を決めてください。」と言われ、乙が取りまとめることとなった。10人から計10台の購入希望があり、当該事業者と10台分の購入契約を締結したが、その場では契約書面は交付されなかった。
1週間ほど経って商品が届き、代金を支払う段階になって契約書を交付されたが、10台分の合計金額が記載された書面を1枚もらったのみで、購入人数分の契約書は交付されなかった。また、契約書にはクーリング・オフに関する記載等がなかった。

事例3
 町内会の役員である消費者丙は自宅にいたところ、当該事業者から訪問を受け、「国から助成をもらって食生活を改善するための話をしている。物を売ったりするものではない。」と説明され、講演会の開催を決めた。
 後日、当該事業者から町内会と連名での開催案内用チラシが届けられたことから、各戸配布して住民に周知した。

5 県内の消費生活センターに寄せられた当該事業者に関する相談件数

  • 平成14年度 19件
  • 平成15年度 13件
  • 平成16年度 8件
  • 平成17年度 9件
  • 平成18年度 14件
  • 平成19年度 12件
  • 平成20年度 14件(平成20年12月末現在)

6 今後の対応

  1. 指示の内容に対する改善措置について、平成21年6月3日までに新潟県知事に報告させる。
  2. 今後、改善が認められない場合は、法の規定に基づき業務停止命令等を行う。

特定商取引に関する法律について

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