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計量士の登録申請等に関する手続

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0122605 更新日:2021年4月2日更新

 計量士として計量法上の計量管理等の職務を行おうとする場合は、環境計量士(濃度関係)、環境計量士(騒音・振動関係)、一般計量士のそれぞれの区分ごとに経済産業大臣の登録を受けなければなりません。

様式

 計量士登録申請書 [Wordファイル/29KB]
 計量士登録申請に係る実務の証明書及び記載例 (平成28年6月21日一部修正)[Wordファイル/39KB]
 計量士登録申請書の別紙様式
 
※「計量士登録申請書の別紙様式」については、下記外部リンク「経済産業省計量士関係ホームページ」に掲載されています。
 経済産業省計量士関係ホームページ→登録申請等各申請→1.計量士の登録→申請書(様式66)の別紙様式
 また、紙(二つ折り厳禁の専用用紙)の様式でも受付可能です。その場合は計量検定所までお越しいただくか、返信用封筒(角形 2号、切手貼付)を同封して計量検定所に請求してください。返信用封筒に貼る切手は、請求部数1~2部は140円、3~6部は210円、7~9部は250円です。 

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