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【柏崎】ふぐによる食中毒に注意しましょう!!

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0122420 更新日:2019年6月29日更新

ふぐによる食中毒死亡事故が相次いで発生しています。

ふぐは有毒部位を除去することにより食用にできる種類もありますが、ふぐの種類や鑑別方法等は専門的な知識と技術が必要ですので、家庭では除毒処理していないふぐを調理しないでください。

魚の画像

「フグは釣っても食べないで」リーフレット[PDFファイル/275KB]

一般の方が、ふぐを調理・喫食することは極めて危険です。
最悪の場合は、死亡する恐れもあることから、絶対にしないでください。

ふぐによる食中毒って?

ふぐによる食中毒は、発症までの経過が早いことが特徴です。
ふぐ毒により、知覚障害や運動障害を起こし、呼吸麻痺を起こして死に至ることもありますので、くれぐれも注意しましょう。

「新潟県ふぐの取扱いに関する要綱」について

新潟県では、「新潟県ふぐの取扱いに関する要綱」を制定し、業として除毒されていないフグを取り扱う施設及びその施設で除毒処理を行う方に対して規制しています。

要綱の概要

  1. 一般消費者に、除毒されていない「丸物ふぐ」を販売してはいけないこと
  2. ふぐ処理施設の営業者は、ふぐ処理施設である旨とふぐ処理責任者の氏名を掲示すること
  3. ふぐの販売は、すべて「標準和名」で行うこと
  4. ふぐ除毒処理は専用の器具を使用し、廃棄物についても厳重に管理すること
  5. 知事はふぐ認定試験を行い、ふぐ認定試験に降格したものをふぐ処理責任者と認めること

要綱の概要の画像

関連リンク

ふぐの取り扱いについて詳しく知りたい方は、以下のリンクをクリックしてください。

「新潟食の安全インフォメーション」ふぐの取り扱いについてのページにリンク<外部リンク>

 

 

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