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【柏崎】母子・父子・寡婦福祉資金
母子家庭、父子家庭及び寡婦の方の経済的な自立をお手伝いするとともに、扶養しているお子さんの福祉の増進を図ることを目的として、福祉資金の貸付を行っています。
この貸付金を利用できる方
- 母子家庭の母、父子家庭の父
- 寡婦
- 母子家庭の母又は父子家庭の父が扶養する児童(母子家庭の母又は父子家庭の父が扶養する20歳以上の子を含む。)
- 寡婦が扶養する20歳以上の子
- 母子・父子福祉団体
- 父母のない児童(20歳未満の方)
- 40歳以上の配偶者のない女子で、母子家庭の母及び寡婦以外の方
「母子家庭の母」「父子家庭の父」「寡婦」「配偶者のない女子・男子」という用語の意味については、下記をご参照ください。
用語 | 説明 |
---|---|
母子家庭の母 | 配偶者のない女子で、児童(20歳未満のお子さん)を扶養している方です。 |
父子家庭の父 | 配偶者のない男子で、児童(20歳未満のお子さん)を扶養している方です。 |
寡婦 | 配偶者のない女子であって、かつて配偶者のない女子として20歳未満の児童を扶養していたことのある方です。 |
配偶者のない女子 配偶者のない男子 |
次のいずれかに該当する方をいいます。
|
資金の種類
- お子さんの就学のための資金 修学資金、就学支度資金
- お母さん又はお父さんの事業のための資金 事業開始資金、事業継続資金
- お母さん又はお父さんの技能習得のための資金 技能習得資金
- お子さんの技能習得のための資金 修業資金
- お母さん又はお父さん・20歳未満のお子さんの就職のための資金 就職支度資金
- 医療又は介護を受けるための資金 医療介護資金
- 生活費に関する資金 生活資金
- 住宅に関する資金 住宅資金、転宅資金
- お子さんの結婚のための資金 結婚資金
貸付金の対象者や貸付限度額、償還(返済)期間など、詳しくはこちらをご覧ください [PDFファイル/101KB]
貸付けを受けるには
- まず、相談窓口へご相談ください。柏崎市、刈羽村に在住の方の相談窓口は柏崎地域振興局健康福祉部地域保健課です。
- 申請書及び添付書類を提出していただきます。申請書を受付けてから貸付金の交付まで通常1~2か月かかりますので、資金が必要な時期を考えてお早めにご相談ください。事前に相談がないと貸付ができない場合があります。
- 借主、連帯借主となる方と面接を行います。連帯保証人を立てる場合は、連帯保証人とも面接を行います。
- 審査のうえ、貸付の可否を決定します。資金ごとに貸付用件があります。詳しくはお問い合わせください。制度の目的や他の借入金の状況、償還計画の内容等から判断して、貸付けできないこともありますのでご了承ください。
貸付けが決定してから
- 貸付けが決定したら、すぐに借用書、同意書(返済期間中に必要に応じて市町村へ住所等の確認を行うことを同意するもの)、および借主と連帯保証人の印鑑証明書を提出していただきます。
- 1の借用書、同意書、印鑑証明書を提出していただいた後に資金を交付します。資金の交付日は、原則として各月の月末です。(修学資金など継続してお貸しする資金は、数ヶ月分をまとめて交付します。)
- 住所や氏名を変更した場合、婚姻等により母子家庭又は父子家庭でなくなった時は、必ず連絡してください。
- 修学資金、修業資金等を借りて学校へ通っている方が、引き続き在学していることを確認するために、毎年4月上旬に在学証明書を提出していただきます。
休学、転学及び退学をした場合は、資金の交付を停止(休学の場合は一時停止)しますので、必ずすぐに連絡してください。
返済について
- 返済は原則として口座引落しです。毎月払い、年2回払い、年1回払いの中から選べます。
- 返済の途中で、残額の全部又は一部を繰上げ返済することができます。
- 災害、病気、失業などで返済できない事情がある場合や、修学資金を借り受けたお子さんがさらに上級学校へ進学した場合などは、返済計画の変更が可能な場合がありますので、すぐに相談してください。
- 利用者の返済金が、次に借りる方への資金となります。返済が遅れたり、滞ったりると、次の方に貸付けできなくなりますので、期限までに必ず返済してください。
注意事項
- 連帯保証人を立てなくても、貸付申請をすることができます。
ただし、お子さん(児童・子)にかかる資金以外の資金(例えば、技能習得資金など)については、連帯保証人を立てる場合は無利子、連帯保証人を立てない場合は年1.5%の利子が付きます。 - 修学資金など、お子さんに関する資金については、お子さんも連帯借主となり、借主とともに返済の義務を負います。
返済期限に遅れると、法令により年5%の違約金が課せられます。
また、文書や電話、ご自宅への訪問により督促を行います。連帯借主、連帯保証人がいる場合、同様に督促を行います。 - 寡婦と40歳以上の配偶者のない女子で、お子さんを扶養していない方の場合、前年度の所得が203万6千円を超えると、災害等特別の事情がある場合を除き、貸付対象外となります。
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