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県内初 荒川水系烏川、前川、太田沢川を「特定都市河川」に指定します
県内初 荒川水系烏川、前川、太田沢川を「特定都市河川」に指定します
新潟県は、流域治水※1の本格的な実践にむけて、特定都市河川浸水被害対策法に基づき、令和7年3月28日に、荒川水系烏川(他3支川)、前川、太田沢川を「特定都市河川※2」、その流域を「特定都市河川流域」に指定します。
なお、指定後は、流域内の宅地等以外の土地において、1,000m2以上の雨水浸透阻害行為※3を行う場合、新潟県知事の許可が必要となります。
なお、指定後は、流域内の宅地等以外の土地において、1,000m2以上の雨水浸透阻害行為※3を行う場合、新潟県知事の許可が必要となります。
指定日
令和7年3月28日
指定河川
・荒川水系烏川、春木山大沢川、梨の木川、蔵王川(村上市、胎内市)
・荒川水系前川(関川村)
・荒川水系太田沢川(関川村)
・荒川水系前川(関川村)
・荒川水系太田沢川(関川村)
- ※1 流域治水
- 気候変動による災害の激甚化・頻発化を踏まえ、河川管理者が主体となって行う河川整備等の事前防災対策を加速化させることに加え、あらゆる関係者が協働して流域全体で行う、総合的かつ多層的な対策を行うもの
- ※2 特定都市河川
- 特定都市河川浸水被害対策法の法的枠組みの中で、ハード・ソフト一体の水災害対策「流域治水」の本格的な実践を目指す河川
※3 雨水浸透阻害行為
- 土地の締固めや開発などにより雨水が地下に浸透しにくくなる行為。特定都市河川流域では、宅地等以外の土地で1,000m2以上の雨水浸透阻害行為を行う場合は、新潟県知事の許可が必要
参考資料(リーフレット烏川) [PDFファイル/3.77MB]
参考資料(リーフレット前川・太田沢川) [PDFファイル/8.15MB]
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