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行政財産使用料の減免の取扱い基準について

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0048130 更新日:2022年4月1日更新

行政財産使用料の減免の取扱い基準について

昭48.4.1
管第87号
改正 昭58.3.17 管第54号 平18.4.1 管第28号 令3.3.26 管第701号 令4.3.31 管第852号

行政財産使用料徴収条例(昭和39年新潟県条例第7号。以下「条例」という。)第3条の規定により使用料を減免することができる場合の取扱いを次のとおり定めたので、事務処理にあたり遺憾のないようにしてください。

第1 条例第3条の規定により使用料を免除することができる場合

  1. 地方公共団体において、公用又は公共用に使用するとき。
  2. 県の事務又は事業を推進することに効果があると認められるとき。
  3. 公の学術調査、研究、公の施策等の普及宣伝、その他公共目的のため使用するとき。
    (入場料に相当する金銭等を徴収しないものに限る。)
  4. 主として職員その他県の施設を利用する者のための食堂、売店、その他の福利厚生施設(自動販売機を除く)を設置するとき。
  5. 災害その他緊急やむを得ない事態の発生により、必要と認める時間(応急復旧対策が終わるまでの期間)応急施設として使用するとき。

第2 条例第3条の規定により使用料を5割減額することができる場合

  1. 公共的団体が直接事務又は事業の用に使用するとき。
  2. 公の学術調査、研究、公の施策等の普及宣伝その他公共目的のため使用する場合で実費又は低額な利用料を徴収するとき。

第3 第1及び第2以外の使用で使用料の減免を必要とするもの及び第2の使用で定めた使用料の減額率により難いものの取り扱いについては管財課長を経て総務部長に協議するものとする。

上記に関するお問い合わせ先

お問い合わせ先 新潟県総務部管財課
担当部署 財産管理係
電話番号 025-280-5064
メールアドレス ngt010080@pref.niigata.lg.jp

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