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感染症発生動向調査(感染症サーベイランス)について

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0379712 更新日:2025年6月6日更新

 

感染症発生動向調査とは

 感染症発生動向調査は、昭和56年から開始され、平成11年4月に「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」(平成10年法律第114号。以下「感染症法」という。)が施行されたことに伴い、感染症法に基づく施策として位置づけられた調査です。
 感染症の発生情報の正確な把握と分析、その結果の国民や医療機関への迅速な提供・公開により、感染症に対する有効かつ的確な予防・診断・治療に係る対策を図り、多様な感染症の発生及びまん延を防止することを目的としています。

感染症発生動向調査で把握する疾病

 感染症発生動向調査では、医師・獣医師に全数届出を求める「全数把握対象疾患」と指定届出機関(定点医療機関)で診断された患者の報告を求める「定点把握対象疾患」をそれぞれ定めています。

○届出の対象となる感染症の種類(厚生労働省)<外部リンク>

○新潟県感染症情報 週報速報版

★各年の報告状況は福祉保健年報の「結核・感染症(年によっては「結核・防疫」)」の項目を御覧ください。
福祉保健年報

全数把握対象疾患とは

 全数把握が必要な疾患は、周囲への感染拡大防止を図ることが必要な場合、及び発生数が稀少なため、定点方式での正確な傾向把握が不可能なものです。
 感染症法第12条により、医師は以下の患者を診断したときは、厚生労働省令で定める内容を、最寄の保健所長を経由して都道府県知事に届け出ることを義務付けられています。

○全数把握対象疾患一覧

 
1類感染症:ただちに届出をお願いします。                   
(1)エボラ出血熱<外部リンク> (2)クリミア・コンゴ出血熱<外部リンク> (3)痘そう<外部リンク> (4)南米出血熱<外部リンク>
(5)ペスト<外部リンク> (6)マールブルグ病<外部リンク> (7)ラッサ熱<外部リンク>  
 
2類感染症:ただちに届出をお願いします。
(1)急性灰白髄炎<外部リンク> (2)結核<外部リンク> (3)ジフテリア<外部リンク> (4)重症急性呼吸器症候群(病原体がコロナウイルス属SARSコロナウイルスであるものに限る)<外部リンク>
(5)中東呼吸器症候群(病原体がベータコロナウイルス属MERSコロナウイルスであるものに限る。)<外部リンク> (6)鳥インフルエンザ(H5N1)<外部リンク> (7)鳥インフルエンザ(H7N9)<外部リンク>  
 
3類感染症:ただちに届出をお願いします。
(1)コレラ<外部リンク> (2)細菌性赤痢<外部リンク> (3)腸管出血性大腸菌感染症<外部リンク> (4)腸チフス<外部リンク>
(5)パラチフス<外部リンク>      
 
4類感染症:ただちに届出をお願いします。
(1)E型肝炎<外部リンク> (2)ウエストナイル熱<外部リンク> (3)A型肝炎<外部リンク> (4)エキノコックス症<外部リンク>
(5)エムポックス<外部リンク> (6)黄熱<外部リンク> (7)オウム病<外部リンク> (8)オムスク出血熱<外部リンク>
(9)回帰熱<外部リンク> (10)キャサヌル森林病<外部リンク> (11)Q熱<外部リンク> (12)狂犬病<外部リンク>
(13)コクシジオイデス症<外部リンク> (14)ジカウイルス感染症<外部リンク> (15)重症熱性血小板減少症候群(病原体がフレボウイルス属SFTSウイルスであるものに限る。)<外部リンク> (16)腎症候性出血熱<外部リンク>
(17)西部ウマ脳炎<外部リンク> (18)ダニ媒介脳炎<外部リンク> (19)炭疽<外部リンク> (20)チクングニア熱<外部リンク>
(21)つつが虫病<外部リンク> (22)デング熱<外部リンク> (23)東部ウマ脳炎<外部リンク> (24)鳥インフルエンザ(鳥インフルエンザ(H5N1及びH7N9)を除く)<外部リンク>
(25)ニパウイルス感染症<外部リンク> (26)日本紅斑熱<外部リンク> (27)日本脳炎<外部リンク> (28)ハンタウイルス肺症候群<外部リンク>
(29)Bウイルス病<外部リンク> (30)鼻疽<外部リンク> (31)ブルセラ症<外部リンク> (32)ベネズエラウマ脳炎<外部リンク>
(33)ヘンドラウイルス感染症<外部リンク> (34)発しんチフス<外部リンク> (35)ボツリヌス症<外部リンク> (36)マラリア<外部リンク>
(37)野兎病<外部リンク> (38)ライム病<外部リンク> (39)リッサウイルス感染症<外部リンク> (40)リフトバレー熱<外部リンク>
(41)類鼻疽<外部リンク> (42)レジオネラ症<外部リンク> (43)レプトスピラ症<外部リンク> (44)ロッキー山紅斑熱<外部リンク>
 
5類感染症の一部:侵襲性髄膜炎菌感染症、風しん及び麻しんは直ちに届出をお願いします。
その他の感染症は7日以内に届出をお願いします。
(1)アメーバ赤痢<外部リンク> (2)ウイルス性肝炎(E型肝炎及びA型肝炎を除く)<外部リンク> (3)カルバペネム耐性腸内細菌目細菌感染症<外部リンク> (4)急性弛緩性麻痺(急性灰白髄炎を除く。)<外部リンク>
(5)急性脳炎(ウエストナイル脳炎、西部ウマ脳炎、ダニ媒介脳炎、東部ウマ脳炎、日本脳炎、ベネズエラウマ脳炎及びリフトバレー熱を除く)<外部リンク> (6)クリプトスポリジウム症<外部リンク> (7)クロイツフェルト・ヤコブ病<外部リンク> (8)劇症型溶血性レンサ球菌感染症<外部リンク>
(9)後天性免疫不全症候群<外部リンク> (10)ジアルジア症<外部リンク> (11)侵襲性インフルエンザ菌感染症<外部リンク> (12)侵襲性髄膜炎菌感染症<外部リンク>
(13)侵襲性肺炎球菌感染症<外部リンク> (14)水痘(入院例に限る。)<外部リンク> (15)先天性風しん症候群<外部リンク> (16)梅毒<外部リンク>
(17)播種性クリプトコックス症<外部リンク> (18)破傷風<外部リンク> (19)バンコマイシン耐性黄色ブドウ球菌感染症<外部リンク> (20)バンコマイシン耐性腸球菌感染症<外部リンク>
(21)百日咳<外部リンク> (22)風しん<外部リンク> (23)麻しん<外部リンク> (24)薬剤耐性アシネトバクター感染症<外部リンク>
 
指定感染症:直ちに届出をお願いします。                 
該当なし
 
新型インフルエンザ等感染症:直ちに届出をお願いします。                 
該当なし

全数把握対象疾患 届出票一式 [PDFファイル/1.57MB]

 

定点把握対象疾患とは

 定点把握が必要な疾患は、発生動向の把握が必要なもののうち、患者数が多数で、全数を把握する必要はないものです。
 感染症法第14条により、都道府県は「指定届出機関(定点医療機関)」を指定し、指定届出機関は、患者の発生状況を届け出ることになっています。

○定点把握対象疾患一覧(対象は「5類感染症」の一部)

 
小児科定点医療機関
<週単位(月~日)で届出するもの>                
(1)RSウイルス感染症<外部リンク> (2)咽頭結膜熱<外部リンク> (3)A群溶血性レンサ球菌咽頭炎<外部リンク> (4)感染性胃腸炎<外部リンク>
(5)水痘<外部リンク> (6)手足口病<外部リンク> (7)伝染性紅斑<外部リンク> (8)突発性発しん<外部リンク>
(9)ヘルパンギーナ<外部リンク> (10)流行性耳下腺炎<外部リンク>    
 
急性呼吸器感染症定点医療機関
<週単位(月~日)で届出するもの>                
(1)インフルエンザ(鳥インフルエンザ及び新型インフルエンザ等感染症を除く。)<外部リンク> (2) 新型コロナウイルス感染症((病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和二年一月に中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)であるものに限る。)<外部リンク>
(3)急性呼吸器感染症<外部リンク>
 
眼科定点医療機関
<週単位(月~日)で届出するもの>                
(1)急性出血性結膜炎<外部リンク> (2)流行性角結膜炎<外部リンク>
 
性感染症定点医療機関
<月単位で届出するもの>                
(1)性器クラミジア感染症<外部リンク> (2)性器ヘルペスウイルス感染症<外部リンク> (3)尖圭コンジローマ<外部リンク> (4)淋菌感染症<外部リンク>
 
基幹定点医療機関
<週単位(月~日)で届出するもの>                
(1)感染性胃腸炎(病原体がロタウイルスであるものに限る。)<外部リンク> (2)クラミジア肺炎(オウム病を除く)<外部リンク> (3)細菌性髄膜炎(髄膜炎菌、肺炎球菌、インフルエンザ菌を原因として同定された場合を除く。)<外部リンク> (4)マイコプラズマ肺炎<外部リンク>
(5)無菌性髄膜炎<外部リンク>      
 
基幹定点医療機関
<月単位で届出するもの>                
(1)ペニシリン耐性肺炎球菌感染症<外部リンク> (2)メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症<外部リンク> (3)薬剤耐性緑膿菌感染症<外部リンク>
 
疑似症定点医療機関 
<ただちに届出をお願いします>              
(1)法第14条第1項に規定する厚生労働省令で定める疑似症<外部リンク>

​★定点把握対象疾 届出様式

定点医療機関について

  定点把握対象の感染症について、患者情報を収集するため、感染症法第14条第1項に規定する指定届出機関として、国の示す一定の基準に基づき患者定点を選定しています。

新潟県の定点医療機関数(令和7年)
小児科定点 30
急性呼吸器感染症定点 56
眼科定点 10
基幹定点 13
性感染症定点 14
疑似症定点 12
注意報・警報について

 定点医療機関からの患者報告数が一定のレベルを超えた場合、迅速に注意喚起を行うことを目的に、注意報・警報を発信します。
 警報レベルは大きな流行が発生または継続しつつあると疑われることを指します。また、注意報レベルは、流行の発生前であれば今後4週間以内に大きな流行が発生する可能性が高いこと、流行の発生後であれば流行が継続していると疑われることを指します。
 警報レベルは1週間の定点当たり報告数がある基準値(開始基準値)以上で開始し、別の基準値(終息基準値)未満で終息します。注意報レベルは1週間の定点当たり報告数がある基準値以上の場合です。警報・注意報レベルの基準値は、これまでの感染症発生動向調査データから、下記の通り定められています。

 

警報・注意報の基準
疾病 警報レベル 注意報レベル 流行期入り
開始基準値 終息基準値 基準値 目安
インフルエンザ 30.0 10.0 10.0 1.0
咽頭結膜熱 3.0 1.0
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 8.0 4.0
感染性胃腸炎 20.0 12.0
水痘 2.0 1.0 1.0
手足口病 5.0 2.0
伝染性紅斑 2.0 1.0
ヘルパンギーナ 6.0 2.0
流行性耳下腺炎 6.0 2.0 3.0
急性出血性結膜炎 1.0 0.1
流行性角結膜炎 8.0 4.0

関連リンク

感染症発生動向調査について(厚生労働省)<外部リンク>
感染症法に基づく医師の届出のお願い(厚生労働省)<外部リンク>
感染症発生動向調査 週報(IDWR)(国立健康危機管理研究機構)<外部リンク>

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