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新潟県感染症予防計画(平成30年3月改定)  

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0588768 更新日:2024年4月20日更新

≪このページに掲載しているのは改定前の新潟県感染症予防計画です。≫

現在の感染症予防計画(令和6年4月改定)をご覧になるにはここをクリックしてください。

感染症予防計画について

県では、感染症対策の総合的な推進のため、「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」第10条に基づき、「新潟県感染症予防計画」を策定しています。

新潟県感染症予防計画の改定について

1 新潟県感染症予防計画改定の趣旨

新潟県においては、「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」(以下「法」という。)の施行に伴い、平成11年6月に「新潟県感染症予防計画」を策定し、その後、平成20年4月に改定を行いました。

本計画は、法第10条に基づく計画であり、法第9条に基づき厚生労働大臣が定める「感染症の予防の総合的な推進を図るための基本的な指針」(以下「基本指針」という。)に即し、また、法第11条に基づき厚生労働大臣が作成する「特定感染症予防指針」との整合を図り策定しています。

平成29年3月に基本指針の一部が改正されたことに伴い、本計画を改定しました。

2 改定の概要

(1)共通事項

  • 新型インフルエンザ等感染症に係る記載を追加。
  • 個別の感染症に関する記載について、特定感染症予防指針の基づく施策の推進に係る事項として整理統合。
  • 基本指針の改正を踏まえた文言の修正。

(2)感染症対策の推進の基本的な考え方について

  • 特定感染症予防指針が策定されている感染症については、予防対策を総合的に推進するため、当該予防指針に基づき具体的な施策を推進する旨の記載を追加。

(3)感染症の発生の予防及びまん延の防止のための施策について

  • 一部の五類感染症について、法第12条の規定に基づく医師から新潟県知事への届出が適切に行われるよう、周知徹底を図る旨の記載を追加。
  • 二類感染症、三類感染症、四類感染症及び五類感染症の疑似症について、法第14条の規定に基づく届出が適切に行われるよう、周知徹底を図る旨の記載を追加。
  • 法第14条の2の規定に基づく「指定提出機関制度」に係る記載を追加。
  • 結核に係る健康診断の対象者について、結核に関する特定感染症予防指針の改正に伴い文言を修正。
  • 検体採取に係る勧告又は措置の規定に係る記載を追加。
  • 病原体の検査体制について、法施行規則第7条の3及び第8条の規定に基づき整備、管理することが重要である旨の記載を追加。

(4)感染症の医療を提供する体制の確保について

  • 第二種感染症指定医療機関の確保について、結核に係る記載を追加。
  • 感染症患者の移送について、消防機関との協力体制に係る記載を追加。
  • 新型インフルエンザ等感染症などの感染症の汎流行時に備えた医薬品の備蓄又は確保に係る記載を追加。 

3 改定年月

 平成30年3月

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