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ハンセン病 特定配偶者等支援金制度について

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0608879 更新日:2023年9月1日更新

特定配偶者支援金制度について

目的

退所者給与金受給者の配偶者等の生活の安定を図ることを目的として、ハンセン病問題の解決の促進に関する法律に基づき、退所者給与金受給者の死亡後に、配偶者等に対して経済的支援を行います。

支給対象者

以下の2点のいずれも満たす方

  1. 退所者給与金受給者の死亡時に生計を共にしていた配偶者又は一親等の尊属(父母、義父母)であること
  2. 退所者給与金の支給期間を通じて、1回以上扶養加算の対象となったことがあること

※ 退所者給与金の扶養加算について

退所者給与金受給者が、配偶者又は一親等の尊属を扶養している場合、退所者給与金の請求書・現況届への記載に基づき、月額16,000 円を給与金に加算します。

  • 配偶者と一親等の尊属の両方がいる場合、原則として配偶者優先
  • 平成27年9月30日時点で退所者の方が亡くなられている配偶者等も、支給対象となります。

詳しくは、厚生労働省ホームページでご確認ください。

ハンセン病に関する情報ページ |厚生労働省 <外部リンク>

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