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第1種大麻草採取栽培者について

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0728762 更新日:2025年3月1日更新

第1種大麻草採取栽培者について

第1種大麻草採取栽培者免許

 大麻草から製造される製品(大麻草としての形状を有しないものを含み、種子又は成熟した茎の製品その他厚生労働省令で定めるものに限る。)の原材料を採取する目的で大麻草を栽培しようとする者は、大麻草の栽培の規制に関する法律(以下「法」という。)第5条第1項の規定に基づき、知事の免許を受ける必要があります。

免許の要件

 第1種大麻草採取栽培者の免許は、次の要件を満たさなければ受けることができません。

 1 法第5条第2項で規定されている次の事項に該当しない者であること。

 (1) 法第12条の6第1項の規定により第1種大麻草採取栽培者免許を取り消され、取消しの日から3年を経過していない者

 (2) 麻薬中毒者

 (3) 禁錮以上の刑に処せられた者

 (4) 未成年者

 (5) 心身の故障により第1種大麻草採取栽培者の業務を適正に行うにあたって、必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者

 (6) 暴力団による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者(以下「暴力団員等」という。)

 (7) 法人又は団体であって、その業務を行う役員のうちに(1)~(6)のいずれかに該当する者があるもの

 (8) 暴力団員等がその事業活動を支配する者

 2 新潟県大麻草の栽培の規制に関する法律施行条例(以下「条例」という。)第2条第2項各号で規定されている次の事項に該当しない者であること。

 (1) 免許に係る大麻草の栽培地の構造設備が、新潟県大麻草の栽培の規制に関する法律施行細則第11条で定める基準に適合しないとき。

 (2) 法第5条第2項第1号に該当する者を除くほか、法その他薬事に関する法令又はこれらに基づく処分に違反し、その違反行為があった日から2年を経過していない者

 (3) 条例第6条の規定により免許を取り消され、取消しの日から3年を経過していない者

 (4) (3)に該当する者を除くほか、条例その他薬事に関する法令の施行のための条例又はこれらに基づく処分に違反し、その違反行為があった日から2年を経過していない者

 (5) 覚醒剤の中毒者

 (6) (2)~(5)のいずれかに該当する者を除くほか、大麻の濫用による保健衛生上の危害の防止の観点から大麻を適正に管理できないと知事が認める者

 

 新潟県では、「新潟県第1種大麻草採取栽培者免許審査基準」に基づき、第1種大麻草採取栽培者の免許の審査を行います。

 新潟県第1種大麻草採取栽培者免許審査基準 [PDFファイル/238KB]

免許申請をお考えの方は

第1種大麻草採取栽培者免許の申請をお考えの方は、下記まで事前相談を行ってください。

 新潟県福祉保健部感染症対策・薬務課薬務係

 電話:025-280-5187

 Fax:025-280-5641

 メール:ngt040330●pref.niigata.lg.jp(●を@に変えてください)

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