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麻しん及び風しんの定期の予防接種に係る対応について

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0731277 更新日:2025年3月13日更新

麻しん及び風しんの定期の予防接種に係る対応について

 麻しん及び風しんの定期の予防接種に使用されている乾燥弱毒生麻しん風しん混合ワクチン(以下「MRワクチン」という。)については、武田薬品工業株式会社が出荷停止していることを受け、第一三共株式会社及び阪大微生物病研究会が前倒し出荷等を行うことで、例年と同程度の供給量が確保される見込みであることが国から示されています。​

​ 他方で、国内の一部自治体及び医療機関においてなお、MRワクチンの供給が行き届いていない旨の報告等がある状況を踏まえ、国は、接種対象期間内に接種を受けられないと見込まれる者の取扱いについて、通知を発出しましたので、お知らせします。

 なお、県内においては、供給がひっ迫するような状況ではないことを確認しております。

報道資料「麻しん及び風しんの定期の予防接種に係る対応について」 [PDFファイル/159KB]

厚生労働省健康・生活衛生局感染症対策部予防接種課事務連絡 [PDFファイル/151KB]

 

対象者について

 以下の定期接種対象者で接種期間が令和6年度末で終了する方のうち、MRワクチンの偏在等が生じたことを理由に、ワクチンの接種ができなかったと市町村長が認める方

第1期:令和6年度内に生後24月に達する又は達した方

第2期:令和6年度に5歳以上7歳未満の者で小学校就学前の1年間にある方

第5期:昭和37年4月2日から昭和54年4月1日生まれの男性で、

    令和6年度末までに抗体検査を実施した結果、風しんの抗体が不十分であった方

(注)令和7年度以降、抗体検査を実施した方は対象外

 

対象となる場合の接種可能期間について

 令和7年4月1日から令和9年3月31日までの2年間、接種対象期間を超えて接種が可能となります。

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