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県の危険ドラッグ買上調査で指定薬物が検出されました。

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0380756 更新日:2019年3月29日更新

 県では、人体摂取を目的としながらお香やバスソルト等と偽装して販売されている製品(いわゆる危険ドラッグ)による健康被害の発生を未然に防止するため、インターネット販売サイトから買い上げ、新潟県保健環境科学研究所で成分分析を行っています。
 今般、県が平成29年12月22日にインターネット販売サイトから買い上げた製品の分析結果が判明し、平成29年9月8日から「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」に基づき指定薬物として規制された成分が以下の製品から検出されました。

製品の名称等

  • 製品名:sample3(サイト上の表記はゾンビアイス2)
  • 製品形態:粉末
  • 製造(輸入)者:不明(現品に表示がなされていない)
  • 検出成分:2―(2―フルオロフェニル)―2―(メチルアミノ)シクロヘキサノン (指定薬物)
    (通称等:2-Fluorodeschloroketamine、2-FDCK)

 ※ 検出された指定薬物成分は、国内で麻薬として規制されているケタミンと類似の化学構造を持っており、これと類似の作用を有する可能性があります。

製品の名称等の画像

県の対応

 県ホームページに買上調査結果等を掲載するとともに、国及び製品の発送元住所を所管する千葉県に情報提供します。

現在の販売状況

 平成30年2月4日、当該サイトを通じて上記製品を販売していた者は逮捕され、同日以降、当該サイトからの製品の購入はできない状態となっています。

県民の皆様へお願い

 いわゆる危険ドラッグには、指定薬物をはじめとして、人体に重篤な健康被害を及ぼす成分が含まれている危険性があるため、これらの製品は絶対に購入したり、使用したりしないでください。

報道発表資料

報道発表資料(PDF形式 110キロバイト)

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