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「知事指定薬物」を新たに指定します。

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0380760 更新日:2019年3月29日更新

 本日、「新潟県薬物の濫用の防止に関する条例」(以下、「条例」という。)第16条の規定に基づき、県内において濫用又はそのおそれがある5物質を「知事指定薬物」に指定し、告示しました。
 「知事指定薬物」を含む製品の製造、販売、所持、使用等は条例で禁止されており、違反すれば罰則の対象となります。

新たに知事指定薬物として指定する物質の名称等

物質1

  • 化学名:N-(4-フルオロフェニル)-N-(1-フェネチルピペリジン-4-イル)イソブチルアミド及びその塩類
  • 通称名:4F-iBF、4-FIBF、4-Fluoroisobutyryl fentanyl

物質2

  • 化学名:N-(4-クロロフェニル)-N-(1-フェネチルピペリジン-4-イル)イソブチルアミド及びその塩類
  • 通称名:4Cl-iBF、4-Chloroisobutyryl fentanyl

物質3

  • 化学名:N-(1-フェネチルピペリジン-4-イル)-N-フェニルテトラヒドロフラン-2-カルボキサミド及びその塩類
  • 通称名:Tetrahydrofuranyl fentanyl、THF-F

物質4

  • 化学名:N-(2-メトキシベンジル)-N-メチル-1-(4-メチルフェニル)プロパン-2-アミン及びその塩類
  • 通称名:4-MMA-NBOMe

物質5

  • 化学名:1-(3,5-ジメトキシ-4-プロポキシフェニル)プロパン-2-アミン及びその塩類
  • 通称名:3C-P

 ※いずれの物質も国内流通未確認のため、製品例はありません。

公布日・施行日

  • 公布日:平成30年2月28日(水曜日)
  • 施行日:平成30年3月1日(木曜日)

県民の皆様へお願い

  1. 「危険ドラッグ」は人体摂取すると、使用がやめられなくなったり、重篤な健康被害や事件・事故を引き起こすことがあり、麻薬や覚醒剤と同様に大変危険な薬物です。絶対に人体摂取しないでください。
    健康被害が疑われる場合には、速やかに医療機関を受診してください。
  2. 「知事指定薬物」を含有する製品をお持ちの方は、直ちに県医務薬事課に申し出て、その指示に従ってください。

報道発表資料

報道発表資料(PDF形式 124キロバイト)

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