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「知事指定薬物」を新たに指定します。
本日、「新潟県薬物の濫用の防止に関する条例」(以下、「条例」という。)第16条の規定に基づき、県内において濫用又はそのおそれがある5物質を「知事指定薬物」に指定し、告示しました。
「知事指定薬物」を含む製品の製造、販売、所持、使用等は条例で禁止されており、違反すれば罰則の対象となります。
新たに知事指定薬物として指定する物質の名称等
物質1
- 化学名:N-(4-フルオロフェニル)-N-(1-フェネチルピペリジン-4-イル)イソブチルアミド及びその塩類
- 通称名:4F-iBF、4-FIBF、4-Fluoroisobutyryl fentanyl
物質2
- 化学名:N-(4-クロロフェニル)-N-(1-フェネチルピペリジン-4-イル)イソブチルアミド及びその塩類
- 通称名:4Cl-iBF、4-Chloroisobutyryl fentanyl
物質3
- 化学名:N-(1-フェネチルピペリジン-4-イル)-N-フェニルテトラヒドロフラン-2-カルボキサミド及びその塩類
- 通称名:Tetrahydrofuranyl fentanyl、THF-F
物質4
- 化学名:N-(2-メトキシベンジル)-N-メチル-1-(4-メチルフェニル)プロパン-2-アミン及びその塩類
- 通称名:4-MMA-NBOMe
物質5
- 化学名:1-(3,5-ジメトキシ-4-プロポキシフェニル)プロパン-2-アミン及びその塩類
- 通称名:3C-P
※いずれの物質も国内流通未確認のため、製品例はありません。
公布日・施行日
- 公布日:平成30年2月28日(水曜日)
- 施行日:平成30年3月1日(木曜日)
県民の皆様へお願い
- 「危険ドラッグ」は人体摂取すると、使用がやめられなくなったり、重篤な健康被害や事件・事故を引き起こすことがあり、麻薬や覚醒剤と同様に大変危険な薬物です。絶対に人体摂取しないでください。
健康被害が疑われる場合には、速やかに医療機関を受診してください。 - 「知事指定薬物」を含有する製品をお持ちの方は、直ちに県医務薬事課に申し出て、その指示に従ってください。
報道発表資料
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