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「知事指定薬物」を新たに指定します。
本日、「新潟県薬物の濫用の防止に関する条例」(以下、「条例」という。)第16条の規定に基づき、県内において濫用又はそのおそれがある3物質を「知事指定薬物」に指定し、告示しました。
「知事指定薬物」を含む製品の製造、販売、所持、使用等は条例で禁止されており、違反すれば罰則の対象となります。
新たに知事指定薬物として指定する物質の名称等
物質1
化学名:2-(メチルアミノ)-2-フェニルシクロヘキサン-1-オン(通称名:Deschloroketamine、DXE、DCK)及びその塩類
国内未流通品のため、製品例はありません。
物質2
化学名:1-(4-クロロフェニル)-N-メチルプロパン-2-アミン(通称名:4-CMA、p-CMA)及びその塩類
国内未流通品のため、製品例はありません。
物質3
化学名:1-(4-シアノブチル)-N-(2-フェニルプロパン-2-イル)-1H-インダゾール-3-カルボキサミド(通称名:CUMYL-4CN-BINACA)及びその塩類
国内未流通品のため、製品例はありません。
県民の皆様へお願い
- 「危険ドラッグ」は人体摂取すると、使用がやめられなくなったり、重篤な健康被害や事件・事故を引き起こすことがあり、麻薬や覚せい剤と同様に大変危険な薬物です。絶対に人体摂取しないでください。
健康被害が疑われる場合には、速やかに医療機関を受診してください。 - 「知事指定薬物」を含有する製品をお持ちの方は、直ちに県医務薬事課に申し出て、その指示に従ってください。
公布日・施行日
- 公布日:平成29年6月21日(水曜日)
- 施行日:平成29年6月22日(木曜日)
報道発表資料
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