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麻薬小売業者間譲渡許可申請

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0380725 更新日:2022年4月1日更新

1 許可の概要

 麻薬小売業者間譲渡許可は、疼痛等の緩和を目的とする在宅医療の推進のため、麻薬が適切かつ円滑に患者に対し提供される必要性が高まっている中、麻薬小売業者が自らの麻薬の在庫不足により、急な麻薬処方せんに対応できないという問題に対応するため、麻薬が適切かつ円滑に患者に対し提供されるよう設けられたものである。
 令和4年4月1日より、薬局において医療用麻薬が適切かつ円滑に患者に提供されることを目的として、新たに麻薬小売業者が麻薬卸売業者から譲り受けた麻薬について、 一定の条件の下、 90 日以上譲渡譲受がない場合において、近隣の麻薬小売業者間で譲渡・譲受することが可能となった。
 なお、麻薬小売業者は、本来、麻薬施用者が発行する麻薬処方せんによる調剤を円滑に行うことができるよう、地域の実情に応じ、それぞれ必要な麻薬を備蓄すべきという基本的な考え方に変わりありません。
 このため、定期的に在庫確認を行うとともに、在庫が不足していることが分かった場合には、麻薬卸売業者から麻薬を購入し、在庫を確保するようにしてください。

2 申請の要件等

 麻薬小売業者間譲渡許可を受けようとする方は、次の要件を満たす場合に限り、共同して申請することができます。

  1. いずれの麻薬小売業者も、次に掲げる場合に限り麻薬を譲り渡そうとする者であること。
    ア 共同して申請する他の麻薬小売業者が、その在庫量の不足のため麻薬処方せんにより
     調剤することができない場合において、当該不足分を補足する必要があると認めるとき
    イ 麻薬卸売業者から譲り受けた麻薬であって、その譲受けの日から90日を経過したものを
     保管しているとき、又は麻薬卸売業者から譲り受けた麻薬について、その一部を麻薬及び
     向精神薬取締法第24条第11項若しくは第12項の規定に基づき譲り渡した場合において、
     その残部であって、その譲渡しの日から90日を経過したものを保管しているとき
  2. いずれの麻薬小売業者も、当該免許に係る麻薬業務所の所在地が新潟県内にあること
    また、次の(3)及び(4)に掲げる基準についても留意して下さい。
  3. 同一市町村内(新潟市にあっては同一行政区内)に所在する複数の麻薬業務所について麻薬小売業者が共同で申請する場合、原則として、麻薬小売業者の数に制限はないこと
  4. 複数の市町村(新潟市にあっては複数の行政区又は他の市町村)をまたいで所在する複数の麻薬業務所について麻薬小売業者が共同で当該申請する場合は、原則として、麻薬業務所の数は10施設までとし、各麻薬業務所間の移動時間は30分以内であること

3 提出書類

  1. 麻薬小売業者間譲渡許可申請書
  2. 各麻薬業務所の位置関係が分かる地図 → (任意様式:A4サイズ)※地図は縮尺がわかるものを利用し、麻薬業務所の位置がわかりやすいように朱書き等で印をつけてください。
  3. 各麻薬業務所間の距離及びその移動に要する時間を記載した一覧表 → (任意様式:A4サイズ)
    ※作成例のようにわかりやすいものを作成して下さい。
    (3)の作成例(PDF形式 10キロバイト)

4 申請の提出部数及び提出先

 正本1部を新潟県福祉保健部感染症対策・薬務課に提出して下さい。

5 許可を受けられた方へ(譲受・譲渡における留意事項等)

 麻薬小売業者間譲渡許可を受けられた方に、特に守っていただかなければならない事項について御案内します。
 関係法令の規定並びに通知及び事務連絡等の記載事項を遵守の上、適切な麻薬の譲渡・譲受を
行ってください。

  1. この許可は、次に掲げる場合に限り麻薬を譲り渡す場合に許可業者間で譲渡・譲受することができる許可です。それ以外の目的で麻薬を譲渡・譲受すると法律違反になります。
    ア 在庫量の不足のため麻薬処方せんにより調剤することができない場合において、
      当該不足分を補足する必要があると認める場合
    イ 麻薬卸売業者から譲り受けた麻薬であって、その譲受けの日から90日を経過したものを
     譲り渡す場合、又は麻薬卸売業者から譲り受けた麻薬について、その一部を麻薬及び向
     精神薬取締法第24条第11項若しくは第12項の規定に基づき譲り渡した場合において、
     その残部であって、その 譲渡しの日から90日を経過したものを譲り渡す場合
  2. 許可にあたって付された条件(許可書に記載されている条件)は、必ず遵守してください。なお、譲渡確認書及び譲受確認書の様式は、以下の様式を必ず使用してください。
  3. 麻薬の譲渡・譲受は、事故防止の観点から双方が立ち会いの下で薬局内にて行う等、適切な場所で行ってください。
  4. 麻薬の運搬は、それぞれの管理薬剤師またはその管理の下で業務に従事する方が行ってください。麻薬卸売業者や配送業者等が代わりに運搬を行うことは一切認められません。
  5. 麻薬の譲渡・譲受の際には、譲渡側・譲受側の許可業者の双方が立ち会い、品名・数量、破損等の有無を直接確認してください。
  6. 麻薬の譲渡・譲受前に破損等が確認された場合は、譲渡側の許可業者が、譲渡・譲受後に破損等が確認された場合は、譲受側の許可業者がそれぞれ事故届を提出してください。
  7. 予製した麻薬は譲渡できません。
  8. 麻薬小売業者間譲渡許可書は、許可業者が許可を受けた日から5年間保存してください。

 これらの他、麻薬小売業者間譲渡許可に関する留意事項は、以下の通知等に記載されていますので、参考にしてください。

7 申請書等様式

麻薬小売業者間譲渡許可申請書 [Wordファイル/16KB]

麻薬小売業者を代表する者を置く場合は、その氏名(法人にあっては、その名称)を記載ください。

麻薬小売業者間譲渡許可申請書について、各麻薬小売業者に係る事項を記載する欄が不足する場合は、様式2を使用してください

様式2 [Wordファイル/20KB]

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