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指定薬物の新規指定について
概要
新たに4物質が指定薬物に指定されることとなりました。
指定薬物に指定された物質は、医療等の用途以外の用途に供するための製造、輸入、販売、授与、所持、購入若しくは譲り受け、又は使用が禁じられており、違反すると罰則が科せられます。
物質の名称等
物質1
- 省令名:1―ブチル―N―(2―フェニルプロパン―2―イル)―1H―インドール―3―カルボキサミド
- 通称等:CUMYL-BICA
物質2
- 省令名:1―(5―フルオロペンチル)―N―(2―フェニルプロパン―2―イル)―1H―ピロロ[2,3―b]ピリジン―3―カルボキサミド
- 通称等:CUMYL-5F-P7AICA
物質3
- 省令名:2―(8―ブロモ―2,3,6,7―テトラヒドロベンゾ[1,2―b:4,5―b’]ジフラン―4―イル)エタンアミン
- 通称等:2C-B-FLY
物質4
- 省令名:2―(3―メトキシフェニル)―2―(メチルアミノ)シクロヘキサノン
- 通称等:Methoxmetamine、MMXE
県民の皆様へお願い
- 危険ドラッグは人体摂取すると、使用がやめられなくなったり、重篤な健康被害や事件・事故を引き起こすことがあり、麻薬や覚せい剤と同様に大変危険な薬物です。絶対に購入、人体摂取をしないでください。健康被害が疑われる場合には、速やかに医療機関を受診してください。
- 「指定薬物」を含有する製品をお持ちの方は、直ちに県医務薬事課または最寄りの警察署に申し出て、その指示に従ってください。
公布日・施行日
- 公布日:平成28年2月10日(水曜日)
- 施行日:平成28年2月20日(土曜日)
厚生労働省報道発表資料
厚生労働省報道発表資料<外部リンク>