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「知事指定薬物」を新たに指定します。
本日、「新潟県薬物の濫用の防止に関する条例」(以下、「条例」という。)第16条の規定に基づき、県内において濫用又はそのおそれがある3物質を「知事指定薬物」に指定し、告示しました。
「知事指定薬物」を含む製品の製造、販売、所持、使用等は条例で禁止されており、違反すれば罰則の対象となります。
新たに知事指定薬物として指定する物質の名称等(東京都写真提供)
物質1
化学名:2―(2,5―ジメトキシ―4―メチルフェニル)エタンアミン(通称名:2C―D)及びその塩類
国内流通未確認のため、製品例はありません
物質2
化学名:2―{[ビス(4-フルオロフェニル)メチル]スルフィニル}―N―メチルアセトアミド(通称名:Modafiendz)及びその塩類
製品写真 BZ-MOD
製品写真 黒色の袋に入っていたもの(販売サイトでの商品名:ジャマイカン)
製品写真 黒色の袋に入っていたもの(販売サイトでの商品名:DEEP スロート)
物質3
化学名:1―メトキシ―3,3―ジメチル―1―オキソブタン―2―イル=1―(シクロヘキシルメチル)―1H―インダゾール―3―カルボキシラート(通称名:MO-CHMINACA)及びその塩類
製品写真 K2 Diamond
製品写真 白色の袋に入っていたもの(青色シールの付いたもの)
製品写真 白色の袋に入っていたもの(赤色シールの付いたもの)
県民の皆様へお願い
- 「危険ドラッグ」は人体摂取すると、使用がやめられなくなったり、重篤な健康被害や事件・事故を引き起こすことがあり、麻薬や覚せい剤と同様に大変危険な薬物です。絶対に人体摂取しないでください。健康被害が疑われる場合には、速やかに医療機関を受診してください。
- 「知事指定薬物」を含有する製品をお持ちの方は、直ちに県医務薬事課に申し出て、その指示に従ってください。
公布日・施行日
- 公布日:平成28年1月21日(木曜日)
- 施行日:平成28年1月22日(金曜日)
報道発表資料
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