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指定薬物の新規指定について
概要
新たに6物質が指定薬物に指定されることとなりました。
指定薬物に指定された物質は、医療等の用途以外の用途に供するための製造、輸入、販売、授与、所持、購入若しくは譲り受け、又は使用が禁じられており、違反すると罰則が科せられます。
物質の名称等
物質1
- 化学名:N―(1―アミノ―1―オキソ―3―フェニルプロパン―2―イル)―1―(4―フルオロベンジル)―1H―インダゾール―3―カルボキサミド及びその塩類
- 通称等:FU-PX-2
物質2
- 化学名:1―(5―フルオロペンチル)―N―(2―フェニルプロパン―2―イル)―1H―インダゾール―3―カルボキサミド及びその塩類
- 通称等:CUMYL-5F-PINACA
物質3
- 化学名:1―(5―フルオロペンチル)―N―(2―フェニルプロパン―2―イル)―1H―インドール―3―カルボキサミド及びその塩類
- 通称等:CUMYL-5F-PICA
物質4
- 化学名:1―(8―ブロモベンゾ[1,2―b:4,5―b’]ジフラン―4―イル)プロパン―2―アミン及びその塩類
- 通称等:Bromo-DragonFLY
物質5
- 化学名:1―ペンチル―N―(2―フェニルプロパン―2―イル)―1H―インダゾール―3―カルボキサミド及びその塩類
- 通称等:CUMYL-PINACA
物質6
- 化学名:1―ペンチル―N―(2―フェニルプロパン―2―イル)―1H―インドール―3―カルボキサミド及びその塩類
- 通称等:CUMYL-PICA
県民の皆様へお願い
- 危険ドラッグは人体摂取すると、使用がやめられなくなったり、重篤な健康被害や事件・事故を引き起こすことがあり、麻薬や覚せい剤と同様に大変危険な薬物です。絶対に購入、人体摂取をしないでください。健康被害が疑われる場合には、速やかに医療機関を受診してください。
- 「指定薬物」を含有する製品をお持ちの方は、直ちに県医務薬事課または最寄りの警察署に申し出て、その指示に従ってください。
公布日・施行日
- 公布日:平成27年8月19日(水曜日)
- 施行日:平成27年8月29日(土曜日)
厚生労働省報道発表資料
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