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指定薬物の包括指定について
概要
新たに827物質が指定薬物に包括指定されました。
指定薬物に指定された物質は、医療等の用途以外の用途に供するための製造、輸入、販売、授与、所持、購入若しくは譲り受け、又は使用が禁じられており、違反すると罰則が科せられます。
包括指定の範囲
今回の包括指定による、指定薬物の指定範囲については、厚生労働省報道発表資料をご参照ください。
県民への注意喚起
危険ドラッグは、どのような成分が含まれているか不明な物が多く、使用すると意識障害や呼吸困難など健康被害を引き起こすおそれがある非常に危険なものであると共に、これらには指定薬物、麻薬などの法によって厳しく規制されている物質が含まれている可能性もあることから決して購入せず、使用しないでください。
公布日・施行日
- 公布日:平成27年5月1日(金曜日)
- 施行日:平成27年5月11日(月曜日)
厚生労働省報道発表資料
厚生労働省報道発表資料<外部リンク>