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B型肝炎訴訟について

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0379004 更新日:2021年4月1日更新

B型肝炎ウイルス感染者の救済のための特別措置法が施行されました

 B型肝炎訴訟は、幼少期に受けた集団予防接種等の際に、注射器が連続使用されたことによってB型肝炎ウイルスに持続感染したとされる方々が、国に対して損害賠償を求めている集団訴訟です。この訴訟については、裁判所の仲介の下で和解協議を進めた結果、平成23年6月に、国と原告との間で「基本合意書」を締結し、基本的な合意がなされました。
 今後提訴をされる方々への対応も含めた全体の解決を図るため、「特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法」が平成24年1月13日から施行され、裁判上の和解等が成立した方に対し、法に基づく給付金等が支給されます。

給付の仕組みの概要

  1. 対象者
    対象者の認定については、裁判所による和解手続き等によって行います。対象者は、7歳になるまでの間における集団予防接種等(昭和23年から昭和63年までの間に限る)の際の注射器の連続使用により、B型肝炎ウイルスに感染した方及びその方から母子感染した方(これらの方々の相続人を含む。)になります。
  2. 給付金等の支給
    対象者又はその相続人の方は、確定判決又は和解調書等を社会保険診療報酬支払基金に提出し、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等を請求します。

詳しくは、下記ホームページをご覧ください。

このページに関するお問い合わせは

健康対策課 感染症対策係
〒 950-8570 新潟市中央区新光町4番地1
電話: 025-280-5200
ファクシミリ: 025-285-8757

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