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C型肝炎特別措置法に基づく給付金を請求するための訴訟提起期限の延長について
給付金請求の前提となる訴訟提起期限が2023年(平成35年)1月16日まで延長されました。
厚生労働省では、特定の血液製剤によりC型肝炎ウイルスに感染された方に対して給付金を支給しており、給付金の支給を受けるためには、「特定フィブリノゲン製剤及び特定血液凝固第9因子製剤によるC型肝炎感染被害者を救済するための給付金の支給に関する特別措置法」に基づき、2023年(平成35年)1月16日までに国を被告とした訴訟の提起等を行う必要があります。
当該給付金の仕組み、ご不明な点などについては、厚生労働省又は独立行政法人医薬品医療機器総合機構までお問い合わせください。
(※ 訴訟については、最寄りの弁護士会などにご相談ください。)
- 厚生労働省フィブリノゲン製剤等に関する相談窓口
フリーダイヤル 0120-509-002
受付時間:9:30~18時00分(土曜日・日曜日・祝日・年末年始を除く。) - 独立行政法人医薬品医療機器総合機構
フリーダイヤル 0120-780-400
受付時間:9:00~17時00分(土曜日・日曜日・祝日・年末年始を除く。)
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詳しくは、下記ホームページをご確認ください。