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C型肝炎特別措置法に基づく給付金を請求するための訴訟提起期限の延長について

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0380705 更新日:2023年1月19日更新

給付金請求の前提となる訴訟提起期限が2028年(令和10年)1月17日までに延長されました。

 厚生労働省では、特定の血液製剤によりC型肝炎ウイルスに感染された方に対して給付金を支給しており、給付金の支給を受けるためには、「特定フィブリノゲン製剤及び特定血液凝固第9因子製剤によるC型肝炎感染被害者を救済するための給付金の支給に関する特別措置法」に基づき、2028年(令和10年)1月17日までに国を被告とした訴訟の提起等を行う必要があります。

詳しくは、下記ホームページをご確認ください。

 

お問い合わせ・相談窓口

当該給付金の仕組みやご不明な点については、厚生労働省又は独立行政法人医薬品医療機器総合機構までお問い合わせください。(※訴訟については、最寄りの弁護士会などにご相談ください。)

  • 厚生労働省フィブリノゲン製剤等に関する相談窓口
    フリーダイヤル 0120-509-002
    受付時間:9時30分~18時00分(土曜日・日曜日・祝日・年末年始を除く。)
  • 独立行政法人医薬品医療機器総合機構
    フリーダイヤル 0120-780-400
    受付時間:9時00分~17時00分(土曜日・日曜日・祝日・年末年始を除く。)

※フリーダイヤルは、携帯電話、公衆電話からもご利用いただけます。

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