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薬局機能情報提供制度について
【薬局開設者のみなさま】G-MISアカウント申請について
にいがた医療情報ネットは、令和6年4月1日より、全国統一システムに統合されます。これに伴い、薬局ごとに新たにG-MISシステムのアカウントを取得する必要があります。
令和5年度の定期報告は、新しい全国統一システムにより報告いただきます。
こちらの厚生労働省サイト<外部リンク>から申請窓口にアクセスしてください。
令和5年6月まで申請分のG-MISアカウント発行通知メールは、令和5年11月6日に登録したメールアドレス宛に送付予定です。
申請時に登録したアドレス宛に、ログインIDとパスワード設定を行うURLが記載されたメールが送付されますので、設定をお願いします。ここで設定したログインID・パスワードは、令和6年1月以降の薬局機能情報報告時に必要となりますので、適切に管理してください。
G-MISアカウント発行通知メール受信後の手続きについては、こちらを参考に [PDFファイル/1.76MB]してください。
薬局機能情報について
「薬局機能情報」とは、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和23年法律第205号)第8条の2の規定に基づき、医療を受ける者が薬局の選択を適切に行うために必要な情報のことをいいます。
薬局の開設者は、薬局機能情報を当該薬局の所在地の都道府県知事に報告するとともに、それを記載した書面等を薬局において閲覧に供しなければなりません。
薬局機能情報の取扱い等について
都道府県知事は、原則、薬局の開設者から報告を受けた薬局機能情報をそのまま公表します。
利用される方は、薬局の情報等を確認した上で、薬局の適切な選択等に役立ててください。
薬局機能情報公表ページについて
医療・薬局機能情報公表ページ<外部リンク>
「にいがた医療情報ネット」で医療機能情報を公表しています。
薬局の開設者の方へ
薬局機能情報の報告方法
「インターネットによる電子報告」または「所管保健所への書面報告」どちらか一方で報告して下さい。
なお、インターネットによる電子報告の方が簡便であることから、県では電子報告をお勧めしています。
報告画面にログインするための機関コードとパスワードは、薬局の所在地を所管する保健所にお問い合わせ下さい。
インターネットによる電子報告はこちら<外部リンク>
新規開設許可時の報告
新しく薬局を開設した場合は、開設許可後30日以内に報告してください。
- インターネットによる電子報告はこちら<外部リンク>
- 書面報告を希望される場合は、薬局報告書(第1-2号様式)及び薬局調査票(第2-5号様式)を所管保健所へ提出して下さい。
定期報告
毎年1月31日までに、前年の12月31日現在の内容について報告してください。
- インターネットによる電子報告はこちら<外部リンク>
- 書面報告を希望される場合は、変更報告書(第3-2号様式)により、所管保健所に提出して下さい。
薬局機能情報に変更を生じた場合の報告
薬局機能情報に変更を生じたときは、30日以内に報告してください。
なお、次の基本情報については30日以内の報告が義務づけられていますが、基本情報以外の情報については、定期報告時に一括して報告することも可能です。
薬局の基本情報
薬局の名称、薬局の開設者、薬局の管理者、薬局の所在地、電話番号及びファクシミリ番号、営業日、開店時間、健康サポート薬局である旨の表示の有無、薬剤師不在時間の有無
- インターネットによる電子報告はこちら<外部リンク>
- 書面報告を希望される場合は、変更報告書(第3-2号様式)により、所管保健所に提出して下さい。
薬局機能情報等に関するお問合せ
薬局機能情報や報告画面にログインするための機関コードとパスワード等に関するお問い合わせは、
薬局の所在地を所管する保健所までお願いします。
参考
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