本文
販売従事登録申請について
1 販売従事登録申請について
登録販売者として一般用医薬品の販売に従事する場合には、自らが開設又は勤務する薬局又は医薬品販売業の店舗の所在地の都道府県知事に販売従事登録申請をすることが必要です。
販売従事登録申請を行い、登録販売者名簿に登載されると登録販売者となります。
登録販売者となった後は、販売従事登録を行った都道府県以外でも一般用医薬品の販売に従事することができます。
2 該当条文等
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律
(医薬品医療機器等法)第36条の8第2項 - 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則
(医薬品医療機器等法施行規則)第159条の7
3 販売従事登録申請を行うことができる者
- 登録販売者試験に合格した者であって、本県で一般用医薬品の販売に従事しようとする方
- 現在、薬種商販売業(旧薬種商を含む。)の許可を受けている方
- 過去に薬種商販売業(旧薬種商を含む。)の許可を受けていた方であって、本県で一般用
医薬品の販売に従事しようとする方
4 登録の要件
次のいずれかに該当する者は、販売従事登録を受けることができません。
(医薬品医療機器等法第36条の8第3項)
- 医薬品医療機器等法第75条第1項の規定により許可を取り消され、取消しの日から3年を経過していない者
- 医薬品医療機器等法第75条の2第1項の規定により登録を取り消され、取消しの日から3年を経過していない者
- 禁錮以上の刑に処せられ、その執行が終わり、又は執行を受けることがなくなった後、3年を経過していない者
- 1、2、3に該当するものを除くほか、医薬品医療機器等法、麻薬及び向精神薬取締法、毒物及び劇物取締法その他薬事に関する法令で政令で定めるもの又はこれに基づく処分に違反し、その違反行為のあった日から2年を経過していない者
- 麻薬、大麻、あへん若しくは覚醒剤の中毒者
- 心身の障害により、登録販売者の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの
※(医薬品医療機器等法施行規則第8条)
精神の機能の障害により登録販売者の職務を適正に行うにあたって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができないもの - 販売従事者の業務を適切に行うことができる知識及び経験を有すると認められない者
5 提出書類等
- 販売従事登録申請書
- 添付書類
ア 登録販売者試験に合格したことを証する書類
(詳しくは、「6添付書類の留意点(1)」を参照願います。)
イ 戸籍謄本、戸籍抄本、戸籍記載事項証明書、住民票の写し、住民票記載事項証明書の
いずれかひとつ※(登録販売者試験の申請時から氏名又は本籍に変更があった者については、戸
籍謄本、戸籍抄本又は戸籍記載事項証明書、日本国籍を有していない者については、住民
票の写し(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第30条の45に規定する国籍等を記載
したものに限る。)又は住民票記載事項証明書(同法第7条第1号から第3号までに掲げ
る事項及び同法第30条の45に規定する国籍等を記載したものに限る。))(申請日前6か月以内のもの)
※本籍の記載のあるもの。マイナンバーの記載は必要ありません。
ウ (※申請者が精神の機能の障害により業務を適切に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができないおそれがある場合)医師の診断書(申請日前3か月以内のもの)
(詳しくは、「6添付書類の留意点2」を参照願います。)
エ 申請者が薬局開設者又は医薬品販売業者でないときは、雇用契約書の写し又は使用関係を証する書類
(詳しくは、「6添付書類の留意点3」を参照願います。)
6 添付書類の留意点
- 「登録販売者試験に合格したことを証する書類」について
次のアからエにより、それぞれの書類を添付してください。
ア 登録販売者試験に合格した方
登録販売者試験合格通知書(原本)
イ 現在、薬種商販売業の許可を受けている方
現在許可を受けている店舗の薬種商販売業許可証の写し
ウ 以前に薬種商販売業の許可を受けていた方
薬種商販売業認定試験合格証の写し又は薬学士であることを証する書類
以前の薬種商販売業許可証の写し又は以前に許可を有していたことを証する保健所
長の証明書
(注1) 「以前に許可を受けていたことを証する保健所長の証明書」は、以前に許可を
受けていた店舗の所在地を所管する保健所長に「証明願」を提出し、証明を受けた上で、添付書類として提出してください。
(注2) 以前の薬種商販売業の許可を法人で受けていた場合にあっては、当該許可における資格を有する者について薬種商販売業許可証の写しからは確認できないため、必ず「以前に許可を受けていたことを証する保健所長の証明書」を添付してください。
エ 一旦、販売従事登録の消除を行った後に、再度、販売従事登録申請を行う方
消除済み処理された販売従事登録証又は登録販売者試験合格通知書 - 「医師の診断書」について
12関係様式等(2)以外の様式で医師の診断書を提出する場合には、精神の機能の障害に係る事項が必ず記載されている必要があります。 - 雇用契約書の写し又は使用関係を示す書類
雇用契約書を作成する際には、12関係様式等(4)の様式を参照の上、作成してください。
7 申請書類の提出先
- 申請者が自ら開設し、又は勤務する薬局若しくは医薬品販売業の店舗の所在地を所管する保健所(新潟市にあっては新潟市保健所)となります。ただし、登録販売者試験に合格した方であって、配置従事者として勤務する者にあっては、その住所地を所管する保健所となります。
- 郵送による申請はできません。
8 申請書類の提出部数
正本1部、副本1部の計2部
(注)副本に添付する書類については、写しで差し支えありません。
9 手数料
- 手数料:7,600円
- 納付方法:
- 新潟県電子申請システムにより納付。(【薬務】配置従事者、登録販売者に係る手数料)
- 保健所窓口でのキャッシュレス決裁により納付。
10 申請にあたっての留意事項
- 本県以外の都道府県で実施された登録販売者試験に合格された方であって、本県で一般用医薬品の販売に従事しようとする場合、販売従事登録申請を行うことができます。
- 申請者が薬局開設者又は医薬品販売業者でないときは、提出書類として雇用契約書の写し又は使用関係を証する書類が必要であることから、登録販売者として勤務する店舗等が決まっていない場合は申請できません。
勤務先が決まった時点で申請を行い、販売従事登録を受けてください。なお、登録販売者試験の合格の効力には期限はありませんので、合格通知書は申請を行うまで大切に保管してください。 - 複数の都道府県で販売従事登録はできません。一度販売従事登録を行った者が、別の都道府県で販売従事登録を受けようとする場合には、先に販売従事登録に係る消除手続を行った
後に、別の都道府県で販売従事登録を行う必要があります。 - 虚偽又は不正手段により販売従事登録を行ったことが判明した場合は、販売従事登録を取り消します。
11 販売従事登録証の交付
- 登録完了後、申請者に販売従事登録証を交付します。
- 販売従事登録証は、販売従事登録申請を行った保健所で交付します。
- 郵送等による交付は行いません。
12 関係様式等
(1)販売従事登録申請書 [PDFファイル/62KB] 販売従事登録申請書 [Wordファイル/17KB]
(2)診断書 [PDFファイル/32KB] 診断書 [Wordファイル/16KB]
(3)許可取得に関する証明願(PDF形式 49キロバイト) 許可取得に関する証明願(Word形式 19キロバイト)
(4)雇用証明書 [PDFファイル/52KB] 雇用証明書 [Wordファイル/15KB]
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)