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登録販売者名簿登録事項変更届について
1 登録販売者名簿登録事項変更届について
販売従事登録を受けた者(登録販売者)が登録事項に変更が生じた場合には、変更後30日以内に登録販売者名簿登録事項変更届を知事に提出しなければなりません。
2 該当条文等
医薬品、医療機器等の品質、有効性、安全性の確保等に関する法律施行規則(医薬品医療機器等法施行規則)
第159条の9第1項、同条第2項
3 変更の届出が必要な事項
変更が生じた場合に届出が必要な事項は次のとおりです。
- 登録番号及び登録年月日
- 本籍地都道府県
- 氏名
- 生年月日
- 性別
- 登録販売者試験の合格年月及び試験施行地都道府県名
4 提出書類等
- 登録販売者名簿登録事項変更届
- 変更事項に応じた次の添付書類
変更事項 | 添付書類 |
---|---|
登録番号及び登録年月日 | なし |
本籍地都道府県、氏名、生年月日、性別 | 戸籍謄本、抄本又は戸籍記載事項証明書(日本国籍を有していない者については、住民票の写し(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第30条の45に規定する国籍等を記載したものに限る。)又は住民票記載事項証明書(同法第7条第1号から第3号までに掲げる事項及び同法第30条の45に規定する国籍等を記載したものに限る。))(届出前6ヵ月以内のもの) |
登録販売者試験の合格年月、試験施行地都道府県 | 登録販売者試験に合格したことを証する書類 |
5 届出書類の提出先
- 申請書の提出先は次のとおりです。
- 本県で登録を行った者のうち、県内において自ら薬局又は医薬品販売業の店舗を開設している者、又は県内の薬局又は医薬品販売業の店舗で勤務している者にあっては、当該薬局又は店舗の所在地を所管する保健所(新潟市にあっては、新潟市保健所)
- 本県で登録を行った者のうち、配置従事者として勤務している者にあっては、住所地を所管する保健所
- 本県で登録を行った者のうち、県外の薬局又は医薬品販売業の店舗に勤務している県外在住者にあっては、医務薬事課
- 本県で登録を行った者のうち、県外の薬局又は医薬品販売業の店舗に勤務している県内在住者にあっては、住所地を所管する保健所
- 本県で販売従事登録を行った者であって、県外に居住している者に限り、医務薬事課宛に郵送による申請書の提出を認めます。
6 届出書類の提出部数
正本1部、副本1部の計2部
※ ただし、本県で販売従事登録を行った者であって、県外に居住している者が直接医務薬事課に申請する場合は、正本1部
※ 副本に添付する添付書類については、写しで差し支えありません。
7 手数料
なし
8 届出に当たっての留意事項
- 変更後30日を過ぎて届出を行う場合には、別途遅延理由書(様式任意)を添付してください。
- 変更事項が複数ある場合は、変更日が同一であれば、ひとつの登録販売者名簿登録事項変更届にまとめても差し支えありません。
- 変更により販売従事登録証の記載事項に変更が生じる場合は、併せて「販売従事登録証書換え交付申請」も行ってください。
9 関係様式等
10 関連事項
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