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新潟県希少野生動植物保護条例
1 条例制定の背景と目的
県内に生息・生育している野生動植物は、自然環境の重要な一部分であり、私たちの生活に欠かすことのできないものですが、近年、多様な人間活動の影響を受けて、絶滅のおそれのある種が増加傾向にあります。
このため、新潟県では、県民にとってかけがえのない存在である希少野生動植物を絶滅の危機から守り、生物多様性が保全された自然豊かな郷土を次世代に継承するため、令和3年3月に「新潟県希少野生動植物保護条例」を制定しました。
2 条例の概要
(1) 条例・施行規則・基本方針・リーフレット
・ 新潟県希少野生動植物保護条例 [PDFファイル/245KB]
・ 新潟県希少野生動植物保護条例施行規則 [PDFファイル/311KB]
・ 新潟県希少野生動植物保護基本方針 [PDFファイル/335KB]
・ 新潟県希少野生動植物保護条例リーフレット [PDFファイル/5.58MB]
※ リーフレット掲載されている情報の著作権は新潟県に帰属します。
写真については、撮影者に帰属しますので、無断転載はご遠慮ください。
(2) 指定希少野生動植物
条例第10条にもとづき、特に保護を図る必要がある希少野生動植物を「指定希少野生動植物」に
指定することができます。
指定されている「指定希少野生動植物」は次の19種で、(1)のリーフレットに写真や特徴等を掲載しています。
分類群 | 和名 | 指定年月日 |
---|---|---|
昆虫類 | オオモノサシトンボ | 令和3年4月30日 |
チャマダラセセリ | ||
クモマツマキチョウ ※ | ||
ゴマシジミ ※ | ||
植物 | オキナグサ ※ | |
ツクモグサ | ||
ベニバナヤマシャクヤク | ||
サルメンエビネ | ||
ユウシュンラン | ||
コアツモリソウ | ||
キバナノアツモリソウ | ||
クマガイソウ ※ | ||
サギソウ | ||
ムカゴソウ | ||
トキソウ | ||
サワラン | 令和4年3月29日 | |
イチョウシダ | ||
貝類 | エチゴマイマイ | |
ヤセキセルモドキ |
※ 別途、県内の地方自治体の条例で保護の対象とされている種があります。 詳しくはこちらからご確認ください。
・ 魚沼市自然環境保全条例<外部リンク>
・ 妙高市希少野生動植物保護条例<外部リンク>
・ 糸魚川市希少野生動植物保護条例<外部リンク>
(3) 規制の内容
規制される行為
指定希少野生動植物の個体等の
1 捕獲等(捕獲・採取・殺傷・損傷)
1に違反して捕獲等された個体等又はその加工品の
2 譲渡し等(譲渡し・譲受け・引渡し・引受け)
※ 令和3年5月1日と指定年月日のいずれか遅い日以降の行為が対象です。
※ 個体等:個体又は卵若しくは種子等(種子及び栄養繁殖をする植物の球根、むかご等の器官を含む。)
※ 加工品:はく製その他の標本(製作過程のものを含む)
罰 則
捕獲・譲渡し等の規制に違反した場合・・・
1年以下の懲役又は50万円以下の罰金
捕獲等が認められる場合
・ 学術研究・繁殖・教育・調査を目的とした捕獲等は許可される場合があります。
これらを行う場合は、新潟県への申請が必要です。
・ 人の生命又は身体の保護のために必要である等のやむを得ない場合※は、
捕獲等禁止の適用除外となる場合があります。詳しくは、新潟県にお問い合わせください。
※ 新潟県希少野生動植物保護条例施行規則(第4条)に規定してあります。
申請書等様式
Q & A
Q: 指定年月日より前に捕獲等した指定希少野生動植物は、指定年月日以降、
捕獲等や譲渡し等をしてはいけないのか。
A: 条例の全部施行(令和3年5月1日)及び指定年月日より前に捕獲等された
指定希少野生動植物は、飼育・栽培されている状態又は加工品になっている状態であれば
捕獲等及び譲渡し等の規制の対象ではありません。
皆様へのお願い
指定希少野生動植物の捕獲等や、譲渡し等※(例:インターネット上のオークション等での出品)を
見かけた場合は、新潟県へご連絡ください。
※ 譲渡し等については、令和3年5月1日と指定年月日のいずれか遅い日以降に、条例に違反して捕獲等されたものが対象です。
なお、指定希少野生動植物の調査等のために許可を受けて捕獲等を行っている場合や、
指定希少野生動植物以外を捕獲等している場合もあります。
規制対象の行為かどうかの判断は難しいため、まず、新潟県にご連絡ください。
気になる行為を見かけたら・・・新潟県に連絡
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