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令和4年度の事業所におけるダイオキシン類の調査結果を公表します

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:30544200 更新日:2023年9月20日更新

環  境  局 環   境   対   策   課
資 源 循 環 推 進 課

 廃棄物焼却炉等の設置者は、「ダイオキシン類対策特別措置法」に基づき、年1回以上、ダイオキシン類の自主測定を行い、その結果を県に報告※することが義務づけられています。また、県では立入検査を行い、ダイオキシン類の測定を実施しています。
 ついては、令和4年度の自主測定結果及び県が実施した立入検査結果を公表します。
 ※新潟市内の設置者は、新潟市に報告

1 自主測定結果の概要

 令和4年度に稼働し、報告義務のある150施設全てで測定が実施されていました。廃棄物焼却炉1施設で排出ガスの排出基準の超過がありましたが、施設改善までの間、設置者が自主的に稼働を停止し、施設改善後の再測定で基準を満たすことを確認しています。

調査媒体 施設種類 報告施設数
  排出基準超過施設数
排出ガス 廃棄物焼却炉等 140 1
排出水 事業場 10 0
合計 150 1

 

2 立入検査結果の概要

 県のダイオキシン類検査実施要領に基づき、1施設を対象に立入検査を行った結果、排出基準を超過した施設はありませんでした。

調査媒体 施設種類 検査施設数
  排出基準超過施設数
排出ガス 廃棄物焼却炉等 1 0

3 自主測定結果の詳細等

     ※自主測定結果詳細のみ新潟県オープンデータ利用規約に基づいて取り扱うこととします。

  • お問い合わせ先 
    自主測定結果について
    環境対策課大気環境係〔担当〕田中

    (直通)025-280-5155(内線)2714
    立入検査について
    資源循環推進課​産業廃棄物係〔担当〕高橋
    (直通)025-280-5161(内線)2504

新潟県:新潟県環境ポータルサイト「環境にいがた」の画像

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