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平成28年度愛鳥学習会を開催しました

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0040700 更新日:2024年4月1日更新

会場のようすの画像
会場のようす

日時:平成29年3月5日(日曜日) 13時30分~15時00分
場所:新潟県立生涯学習推進センター 2階大研修室
参加者:49名

 愛鳥学習会は、野鳥観察を始めたばかりの方や鳥好きの方へ向けたイベントです。
 多数のご参加ありがとうございました。

小林博隆氏による講演の画像
小林博隆氏による講演

「にいがた市民ハクチョウ調査の取り組みについて」
新潟市環境部環境政策課 小林 博隆 氏

 平成26年度に制定された新潟市の鳥「ハクチョウ」について、制定までの経緯やPR事業として実施したイベント、にいがた市民ハクチョウ調査のようすについて紹介いただきました。新潟市はコハクチョウの越冬数が全国1位というだけあって、市の鳥総選挙ではハクチョウが断トツ1位だったようです。そのハクチョウをPRするために、新潟市ではバスツアーを行ったり、市内の小学校や市民から報告を募集するハクチョウ調査を実施してきました。市の鳥がハクチョウという認知度はまだまだ高くないとのことでしたが、これまでの調査結果やハクチョウの魅力をまとめたハクチョウガイドブックの作成など、今後の取り組みについてもお話いただきました。

菅原貴徳氏による講演の画像
菅原貴徳氏による講演

「身近な野鳥の楽しみ方」
フォトグラファー 菅原 貴徳 氏

 菅原氏が野鳥のとりこになったきっかけから始まり、見つけ方のコツや行動観察のおもしろさなど、身近な野鳥の楽しみ方を分かりやすくご紹介いただきました。日本でも海外でも街の近くで暮らす鳥たちは意外に多く、日々の生活の中でちょっとしたことに気づくだけで見つけられること、鳥たちはエサによって食べる音も違うこと、なぜ鳴いているのかを考えれば観察がもっと深くなるなど、身近な鳥を楽しむためのポイントにはハッと気づかされるお話も多くありました。日本だけでなく世界各地を回って活躍されているフォトグラファーとしての写真の数々も素晴らしく、参加者一同じっくり見入っていました。最後は、身近な野鳥がどうして大切なのかについてもお話いただきました。


当イベントの申込みは締め切りました。

野鳥や自然に興味がある皆さま、ぜひご参加ください!

コハクチョウの画像
コハクチョウ

野鳥観察をはじめたばかりの方、鳥好きの方へ向けたイベントを開催します!
初心者の方にもわかりやすく楽しんでいただける内容です。
野鳥や自然に興味がある皆さま、ぜひご参加ください!

主催:新潟県愛鳥センター紫雲寺さえずりの里
後援:新潟県野鳥愛護会
 日本野鳥の会新潟県

日程と会場

メジロの画像
メジロ

ジョウビタキの画像
ジョウビタキ

  • 日時:平成29年3月5日(日曜日) 13時30分~15時00分(13時より受付開始)
  • 場所:新潟県立生涯学習推進センター 2階 大研修室
    (住所:新潟市中央区女池南3-1-2)
  • 日程:受付 13時00分~13時30分
    開会 13時30分
    講演 13時30分~15時00分
    演題
     「にいがた市民ハクチョウ調査の取り組みついて」
     新潟市環境部環境政策課 小林博隆 氏
     「身近な野鳥の楽しみ方」
     フォトグラファー 菅原貴徳 氏
     ※月刊BIRDERにて、「鳥好き人の地球の渡り方」などを連載!
    閉会 15時00分
  • 申込み方法:住所・氏名・電話番号を明記の上、はがき、電話、ファックス、e-mailまたは下記の電子申請で申し込みください。
  • 定員:先着80名(定員に達した場合、期日前に締め切る場合があります。)
  • 申込締切り:2月26日(日曜日)必着
  • 料金:無料
  • お問い合わせ・申込先
    新潟県愛鳥センター紫雲寺さえずりの里
    〒957-0231 新発田市藤塚浜海老池
    電話:0254-41-4500 Fax:0254-41-4501
    e-mail:ngt035310@pref.niigata.lg.jp

参加申込み

 

留意事項

電子申請の利用にあたっては、次の事項に留意してください。

  1. 新潟県は、電子申請によって得た情報について、当該申請手続以外の目的には利用しません。
  2. 電子申請を利用するために必要な機器(ソフトウェアを含みます)及び通信費用は、利用者の負担とします。
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    また、電子申請の利用により第三者に損害を与えた場合には、利用者は自己の責任において解決するものとします。
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    1. 新潟県への申請手続以外の目的で利用すること。
    2. システムの管理及び運営を故意に妨害すること。
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    4. その他法令等に反すると認められる行為をすること。
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