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狩猟に伴う事故及び違反の防止について

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:1222060 更新日:2024年9月18日更新

新潟県の狩猟期間は、※11月15日から翌年の2月15日(県内一部地域を除きイノシシ及びニホンジカは3月15日)までとなります。狩猟の際は、次のことに注意して、事故や違反を起こさないようモラルを守って正しく狩猟してください。

狩猟の際の注意事項(狩猟者のみなさんへ)

1 鳥獣の捕獲禁止場所や、銃猟の禁止場所などを厳守してください。新潟県鳥獣保護区等位置図(ハンターマップ)等で確認してください。

捕獲禁止場所(すべての猟法)
 ・鳥獣保護区及び休猟区
 ・公道、区域が明示された都市公園等
 ・自然公園の特別保護地区・自然環境保全地域
 ・社寺境内及び墓地

銃猟の禁止場所
 ・特定猟具使用禁止区域(銃)
 ・住居が集合している地域若しくは、広場、駅その他多数の者が集合する場所
 ・銃弾の達する恐れのある人、飼養動物、建物、自動車、電車、船舶その他乗り物などに向かっての銃猟

銃猟が禁止されている時間
 日没後から日出前は銃猟が禁止されています。
 *「日没」及び「日出」とは、暦による「日没」及び「日出」のことであり、実際の日光の明暗ではありません。その地域の時刻を確認してください。

2 狩猟鳥獣以外の鳥獣は捕獲できません。狩猟鳥獣であるかどうかを必ず確認してください。
3 矢先の安全を確認しなかったことによる狩猟事故が起きていますので、発砲に際しては矢先の安全を十分に確認してください。
4 網やわなには、必ず標識を設置してください。それぞれの猟具ごとに、1文字の大きさが縦横1センチメートル以上の文字で、狩猟者の住所、氏名、狩猟者登録証の番号などを書いた標識の設置が義務づけられています。必ず設置してください。                                                              5 キャンプ場やゴルフ場等、人の多く集まる場所や他人の土地で狩猟を行う際は、土地所有者等とトラブルを起こさないようにご注意ください。

狩猟の自粛について

次の(1)~(3)の地域及び時間帯での狩猟は自粛するようお願いします。

  1. 河川周辺の可猟区における通勤・通学時間帯
  2. 河川周辺の可猟区における橋近辺
  3. 郊外地にある病院、老人ホーム等の福祉、医療施設や学校等の教育施設周辺

 

ガンカモ類の生息調査日(例年、1月中旬の数日間)においては、以下の鳥類の捕獲自粛にご協力ください。             ※調査日決定後、当ホームページでお知らせします。

調査対象種

マガモ、カルガモ、コガモ、ヨシガモ、ヒドリガモ、オナガガモ、ハシビロガモ、ホシハジロ、キンクロハジロ、スズガモ、クロガモ、カワウ

調査地点

北新保大池(村上市)、加治川(新発田市)、五十公野公園・升潟(新発田市)、新潟東港(聖籠町)、蓮野弁天潟(聖籠町)、瓢湖(阿賀野市)、阿賀野川(小杉~六郷)(新潟市・阿賀野市)、阿賀野川(都辺田川合流点)(阿賀野市)、福島潟(新潟市北区)、鳥屋野潟・清五郎潟(新潟市中央区)、佐潟・上佐潟・御手洗潟(新潟市西区)、信濃川(与板橋~分水堰)(燕市・長岡市)、五十嵐川(鶴亀橋下流)(三条市)、五十嵐川・遊水池(三条市)、信濃川(蔵王橋~釜ヶ島)(長岡市)、西山刈羽湖沼群(柏崎市)、山本山調整池(小千谷市)、信濃川(栄橋~十日町大橋)(十日町市)、朝日池・鵜の池(上越市大潟区)、大池・小池(上越市頸城区)、保倉川・遊水池(上越市)、加茂湖(佐渡市)、国仲平野(佐渡市)

一般の方への注意事項

  1. 万が一の事故を防止するために、農作業やハイキング等で野山に入る際には、できるだけ目立つ服装やラジオなど音の出る機器を使用するなどして、狩猟者へ自分の存在を知らせるようにしてください。
  2. 網やわなには、設置を周知する標識が付けられていますので、仕掛けには絶対に近づかないでください。

 

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