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新潟県生活環境の保全等に関する条例 特定施設(有害物質使用特定施設)承継届出書

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0047951 更新日:2019年3月29日更新

概要

申請届出様式名 特定施設(有害物質使用特定施設)承継届出書【第5号様式】
該当条文等 新潟県生活環境の保全等に関する条例第20条第3項(第31条第2項、第47条第2項、第86条第2項、第98条及び第121条第2項において準用する場合を含む。)
申請手続き届出の概要

新潟県生活環境の保全等に関する条例に基づき特定施設(有害物質使用特定施設)に係る届出者の地位を承継したときに届出するもの

受付場所

 特定施設を設置する事業場の所在地を所管する地域振興局健康福祉環境部の環境センター環境課(新発田、三条、長岡、南魚沼、上越、佐渡)

※事業場の所在地が新潟市、長岡市又は上越市の場合は各市の環境担当課

受付期間 随時
手数料等 不要
備考(申請届出にあたっての留意事項)

 

様式等

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