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PRTRの届出対象となる事業者の皆さまへの情報

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0048005 更新日:2022年5月16日更新

 第一種指定化学物質を取り扱い、業種・常用雇用者数・化学物質取扱量などの要件に該当する事業者は、毎年6月30日までに、前年度における化学物質の環境への排出量等を、都道府県知事を経由して事業を所管する大臣へ届け出ることが義務付けられています。

届出の対象となる事業者・事業所

届出の対象となるのは、以下の3つの要件をすべて満たす事業者です。

1 対象業種

営んでいる業種が、以下の一覧表に掲載されている事業者

業種コード・届出先一覧[PDFファイル/375KB]

2 従業員数

事業者全体として、常時使用される従業員の数が21人以上の事業者
注)従業員の数の考え方については、以下のpdfファイルを参照してください。

常時使用する従業員の数の確認[PDFファイル/27KB]

3 事業所の要件

次の(1)~(6)のうちいずれかの事業所を有する事業者

  1. いずれかの第一種指定化学物質の年間取扱量が1t以上(※)
  2. いずれかの特定第一種指定化学物質の年間取扱量が0.5t以上(※)
  3. 金属鉱業又は原油・天然ガス鉱業を営み、鉱山保安法に規定する建設物、工作物その他の施設が設置されている事業所
  4. 下水道業を営み、下水終末処理施設が設置されている事業所
  5. ごみ処分業又は産業廃棄物処分業(特別管理産業廃棄物処分業を含む。)を営み、
    廃棄物の処理及び清掃に関する法律に規定する処理施設が設置されている事業所
  6. ダイオキシン類対策特別措置法に規定する特定施設が設置されている事業所

※年間取扱量とは、年度内1年間(年度初め4月~年度末3月)に取り扱った対象物質の量
のことで、対象物質の年間製造量と年間使用量を合計した額です。

第一種指定化学物質、特定第一種指定化学物質について

第一種指定化学物質とは、有害性(ハザード)や暴露可能性に着目し、PRTR対象物質として選定された462物質のことです。
このうち、発がん性や生殖毒性等が認められる15物質が特定第一種指定化学物質として指定されています。
これら化学物質の詳細は、以下の一覧表をご覧ください。

第一種指定化学物質一覧表[Excelファイル/105KB]

 

化学物質排出把握管理促進法の政令改正について (令和3年10月20日公布)

「特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律施行令の一部を改正する政令」が10月20日に公布され、PRTR制度の対象となる第一種指定化学物質が見直しされました。新規指定化学物質の排出量・移動量の把握は令和5年4月1日から行ってください。

政令改正(METI/経済産業省)<外部リンク>

対象化学物質について -物質一覧表-(METI/経済産業省)<外部リンク>

排出量等の算出の方法

排出量、移動量の算出方法には、4種類の基本的な方法があります。

  1. 物質収支による方法
    対象物質の年間取扱量から製品としての搬出量及び実測や排出係数等から算出した他の排出量、移動量を差し引いて算出する方法
  2. 実測による方法
    事業所の主要な排出口における排ガス、排水または廃棄物中の対象物質濃度を実測し、それぞれ排ガス量、排水量または廃棄物量とかけ合わせて算出する方法
  3. 排出係数による方法
    対象物質の年間取扱量にモデル実験などで別途算定した取扱量と排出量の比(排出係数)をかけ合わせて算出する方法
  4. 物性値を用いた計算による方法
    飽和蒸気圧や水への溶解度等により対象物質の排ガスまたは排水中の濃度を推測し、それに排ガス量や排水量をかけ合わせて算出する方法

算出方法の詳細については、経済産業省が『PRTR排出量等算出マニュアル』を作成しています。
以下のサイトを参考にしてください。

PRTR排出量等算出マニュアル(経済産業省)<外部リンク>

排出量等の届出の方法

届出期間

4月1日から6月30日まで

電子届出の届出期間が7月31日まで延長されています。この機会にぜひ切り替えをお願いいたします。

化学物質排出把握管理促進法(METI/経済産業省)<外部リンク>

届出方法の選択

以下の3通りから選択することができます。

  • 電子による届出(大変便利です!)
  • 磁気ディスク(CD-Rまたはフロッピーディスク等)による届出
  • 書面による届出

電子届出の案内 [PDFファイル/3.72MB]

届出書の作成

届出書は、届出者(事業者)や事業所に関する情報を記載する「本紙」と、
排出量・移動量の数値を記載する「別紙」(届出対象化学物質ごとに1枚)で構成されます。
磁気・書面届出の場合、「PRTR届出作成支援システム」により届出書(届出ファイル)を作成します。
※電子届出の場合、「PRTR届出システム」に入力すれば、届出書の作成は不要です。

届出書の提出

磁気・書面届出の場合、作成した届出書(届出ファイル)を郵送又は直接持参することで届出となります。
※届出先については、後述します。
電子届出の場合、「PRTR届出システム」で入力から届出まで行うことができます。
PRTR届出システム、PRTR届出作成支援システムについては、以下のリンク先をご確認ください。

参考

PRTR届出の公共用水域(河川、湖沼、海域等)の名称について
公共用水域への排出を行う際、別紙に「排出先の河川、湖沼、海域等の名称」を記載する欄があります。記載する場合には、以下のリンク先を参考に記載してください。

公共用水域排出先一覧(新潟県内)[PDFファイル/103KB]

届出書の提出先

新潟市内に所在する事業所に係る届出は新潟市へ、新潟市以外の市町村に所在する事業所に係る届出は新潟県環境対策課又は最寄りの環境センターへ提出してください。
受付窓口は以下のとおりです。

受付窓口 住所 電話番号 管轄地域
新潟市環境部環境対策課環境保全グループ<外部リンク> 〒951-8550
新潟市中央区学校町通1-602-1
025-226-1375 新潟市
新発田地域振興局
健康福祉環境部環境センター
〒957-8511
新発田市豊町3-3-2
0254-26-9047 新発田市、村上市、五泉市、阿賀野市、胎内市、聖籠町、阿賀町、関川村、粟島浦村
三条地域振興局
健康福祉環境部環境センター
〒955-0046
三条市興野1-13-45
0256-36-2231 三条市、加茂市、燕市、弥彦村、田上町
長岡地域振興局
健康福祉環境部環境センター
〒940-0857
長岡市沖田2-173-2
0258-38-2533 長岡市、柏崎市、小千谷市、見附市、出雲崎町、刈羽村
南魚沼地域振興局
健康福祉環境部環境センター
〒949-6623
南魚沼市六日町620-2
025-772-8154 十日町市、魚沼市、南魚沼市、湯沢町、津南町
上越地域振興局
健康福祉環境部環境センター
〒943-0807
上越市春日山町3-8-34
025-524-4237 上越市、糸魚川市、妙高市
佐渡地域振興局
健康福祉環境部環境センター
〒952-1555
佐渡市相川二町目浜町20-1
0259-74-3428 佐渡市
新潟県環境対策課環境保全係 〒950-8570
新潟市中央区新光町4-1
025-280-5154 新潟市を除く市町村

(参考)化学物質排出把握管理促進法令

化学物質排出把握管理促進法関係法令集(法令改正対応版)[PDFファイル/716KB]


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